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平成28年01月04日

「三重おもいやり駐車場利用証制度」の妊産婦の有効期間を変更(拡大)します

平成28年1月4日から、「三重おもいやり駐車場利用証制度」の妊産婦の有効期間を変更(拡大)します。

1 内容
 始期は「産前4か月から」を「母子健康手帳取得時から」とするとともに、終期は「産後6か月まで」を「産後1年6か月まで」とし、有効期間を拡大します。 
 また、産後1年6か月未満の乳幼児を同乗させる場合に限り、母親以外の方も利用が可能です。
 ただし、妊産婦のみで利用することができるのは産後6か月までです。
2 施行時期   
  平成28年1月4日(月曜日)
3 背景
 平成27年3月に策定した「第3次三重県ユニバーサルデザインのまちづくり推進計画2015-2018」においては、子どもや妊産婦、子育て中の方への配慮や支援を強化し、少子化対策につなげていくこととしています。
 また、妊産婦の利用証有効期間の拡大については、申請窓口や電話で県民の皆さんから相当数の要望を受けています。
4 効果
(1)産前の有効期間を拡大することにより、安定期前の妊娠初期の母体保護につながります。
(2)産後の有効期間を拡大することにより、乳幼児同伴の外出を支援することできます。
5 今後の対応
(1)県および市町の広報紙等を通じて、周知を図ります。
(2)妊産婦の利用証有効期間の拡大により駐車場の不足が予想されることから、おもいやり駐車場の適正利用に関する啓発、おもいやり駐車区画の拡充などの環境整備を進めます。
(3)施行前に利用証を交付され、かつ、施行により有効期間の延長が可能となる妊産婦の利用証有効期間の変更手続きについては、郵送による申請を可能とするなど、できる限り利用する方にとって負担にならない方法で実施します。(詳細は別添資料「有効期間の延長の手続方法」のとおりです。)

(参考)「三重おもいやり利用証制度」とは
 障がい者や妊産婦、けが人などで、歩行が困難な方の外出を支援するため、公共施設や商業施設などさまざまな施設に「おもいやり駐車場」を設置するとともに、必要な方に「おもいやり駐車場」の利用証を交付する制度で、同様のパーキングパーミット制度を導入している30府県1市と相互利用を行っています。
 平成24年10月に制度を導入し、平成27年8月末現在で有効な利用証の所持者数は26,722人、駐車区画数は1,964施設、3,952区画となっています。


関連資料

  • 妊産婦の有効期間の変更(概要)(PDF(36KB))
  • 有効期間の延長の手続方法(PDF(404KB))
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本ページに関する問い合わせ先

三重県 子ども・福祉部 家庭福祉・施設整備課 施設整備・ユニバーサルデザイン班 〒514-8570 
津市広明町13番地
電話番号:059-224-3349 
ファクス番号:059-224-2270 
メールアドレス:ud@pref.mie.lg.jp 

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