県では、生活困窮者自立支援法に基づく生活困窮者の就労訓練事業を行う事業者を、三重県内で初めて認定します。
記
1 認定就労訓練事業を行う事業所 伊勢おやき本舗(四日市市諏訪栄町3-4)
営業時間:10時から18時(日曜日及び月曜日は除く)
2 就労訓練事業の内容 伊勢おやき本舗でのおやきの製造、販売、広報の補助
3 認定日 平成27年9月10日(木)
4 就労訓練事業を行う法人 特定非営利活動法人 市民社会研究所(四日市市萱生町1200
四日市大学9401)
5 代表者 代表理事 松井 眞理子
6 生活困窮者就労訓練事業とは
生活困窮者を支援する事業のひとつで、生活困窮者の状況に応じて、勤務時間や勤務日数を柔軟にし、業務内容を比較的軽易なものにするなどのいわゆる「中間的就労」により、一般就労に向けた訓練を行うものです。
なお、生活困窮者就労訓練事業は社会福祉法人、特定非営利活動法人、株式会社等が自主事業として実施するものですが、生活困窮者就労訓練事業を行う場合には、法人格がある、就労訓練事業を行うために十分な施設、財政的基盤がある、生活困窮者に対し就労等の支援を行う責任者を配置するなど、一定の基準に適合していることにつき、都道府県知事等の認定を受ける必要があります。
7 就労訓練事業の利用について
就労訓練事業を利用するには、お住まいの地域で生活困窮者の相談窓口へご相談いただき、利用の申し込みをしていただく必要があります。相談窓口の詳細は別紙を参照ください。
8 都道府県等の事業者認定状況
厚生労働省が四半期ごとに実施している認定状況の調査では、平成27年6月末時点で全国で57件の認定がなされています。
なお、当課が平成27年9月4日時点で東海北陸地域で調査したところ、名古屋市で5件の認定があり、本県の認定はそれに続くものとなります。