現在位置:
  1. トップページ >
  2. 健康・福祉・子ども >
  3. 医療 >
  4. 医療総合 >
  5. 三重県公立大学法人評価委員会 >
  6.  公立大学法人三重県立看護大学の平成26年度業務実績及び第一期中期目標期間実績に関する評価結果を公表します
担当所属:
  1.  県庁の組織一覧  >
  2. 医療保健部  >
  3. 医療政策課  >
  4.  医務・県立病院・看護大学班 
  • facebook
  • facebook share
  • twitter
  • google plus
  • line
平成27年09月02日

公立大学法人三重県立看護大学の平成26年度業務実績及び第一期中期目標期間実績に関する評価結果を公表します

 三重県公立大学法人評価委員会は、地方独立行政法人法に基づき、公立大学法人三重県立看護大学(「以下「法人」という。」の平成26年度及び中期目標期間の業務実績について評価を行いましたので、その結果を公表します。 

1 趣旨
 法人は、各事業年度及び中期目標にかかる業務実績について、三重県公立大学法人評価委員会の評価を受けなければならないこととされています。(地方独立行政法人法第28条第1項及び同法第30条第1項)
 三重県公立大学法人評価委員会は、法人の当該評価を行うため、今年6月から8月にかけて評価委員会を開催し、評価を行いました。
 当該評価結果について、地方独立行政法人法第28条第4項に基づき公表するものです。

2 評価結果の概要
(1)平成26年度業務実績
 教育研究、地域貢献、業務改善等のすべての項目について「年度計画」を順調に実施しており、全体として「中期計画」を順調に遂行しているとの評価となりました。
 なお、「看護師国家試験合格者数」など、数値目標の中には意欲的に高いレベルを設定しているものがあることも考慮する必要はありますが、未達成となった項目についてはその要因を分析し、目標達成に向けて取り組んでいただきたいとの評価となりました。
(2)第一期中期目標期間業務実績
 全体として「中期目標」の達成状況は良好であるとの評価となりました。
 高大接続、卒後教育、国家試験合格率、県内就職率、外部研究資金獲得などにおいて顕著な成果をあげるなど、教育と研究の活動においてはもちろんのこと、医療機関や地域の住民等との連携強化に積極的に取り組むなど地域貢献活動においても多くの成果をあげたとの評価となりました。
 一方、解決すべき諸課題として、大学院看護学研究科修士課程の学位取得者数や、専任教員の充足状況が挙げられ、次期中期計画(平成27 年度から32年度)を実践していく中で、克服・解決を目指していただきたいとの評価となりました。 

(参考)三重県公立大学法人評価委員会の概要
○ 設置目的等
 三重県が設立する公立大学法人の業務の実績に関する評価を行うために、知事の附属機関として設置

○ 評価委員会の主な事務
 各事業年度業務実績についての評価
 中期目標期間業務実績についての評価 ほか

○ 三重県公立大学法人評価委員会名簿
       氏  名     役 職 等
  委員長  森   正 夫  名古屋大学名誉教授
  委 員  前 原 澄 子  京都橘大学客員教授
  委 員  井 熊 信 行  公認会計士
  委 員  笠 井 貞 男  (株)百五銀行 常勤監査役
  委 員  中 川 千惠子  (株)中川製作所 取締役会長
  (委員会の事務局は、三重県健康福祉部医療対策局医務国保課が担っています。)

○ 三重県公立大学法人評価委員会の開催状況
  第1回 平成27年 6月 11日
  第2回 平成27年 7月 24日
  第3回 平成27年 8月  7日
  第4回 平成27年 8月 27日

○ 関係条文(地方独立行政法人法)
(各事業年度に係る業務の実績に関する評価)
第28条 地方独立行政法人は、設立団体の規則で定めるところにより、各事業年度における業務の実績について、評価委員会の評価を受けなければならない。
2 前項の評価は、当該事業年度における中期計画の実施状況の調査をし、及び分析をし、並びにこれらの調査及び分析の結果を考慮して当該事業年度における業務の実績の全体について総合的な評定をして、行わなければならない。
3 評価委員会は、第一項の評価を行ったときは、遅滞なく、当該地方独立行政法人に対して、その評価の結果を通知しなければならない。この場合において、評価委員会は、必要があると認めるときは、当該地方独立行政法人に対し、業務運営の改善その他の勧告をすることができる。
4 評価委員会は、前項の規定による通知を行ったときは、遅滞なく、その通知に係る事項(同項後段の規定による勧告をした場合にあっては、その通知に係る事項及びその勧告の内容)を設立団体の長に報告するとともに、公表しなければならない。
5 設立団体の長は、前項の規定による報告を受けたときは、その旨を議会に報告しなければならない。

(中期目標に係る業務の実績に関する評価)
第30条 地方独立行政法人は、設立団体の規則で定めるところにより、中期目標の期間における業務の実績について、評価委員会の評価を受けなければならない。
2 前項の評価は、当該中期目標の期間における中期目標の達成状況の調査をし、及び分析をし、並びにこれらの調査及び分析の結果を考慮して当該中期目標の期間における業務の実績の全体について総合的な評定をして、行わなければならない。
3 第二十八条第三項から第五項までの規定は、第一項の評価について準用する。


関連資料

  • 公立大学法人三重県立看護大学平成26年度業務実績に関する評価結果(PDF(886KB))
  • 公立大学法人三重県立看護大学第一期中期目標期間業務実績に関する評価結果(PDF(1MB))

関連リンク

adobe readerのダウンロードページ(新しいウインドウで開きます) 三重県ホームページでは一部関連資料等をpdf形式で作成しているため、表示や印刷を行うには「Adobe Reader」が必要です。「Adobe Reader」がインストールされていない場合には、インストールをまず行ってからご覧ください。
「Adobe Reader」のダウンロードはこちら(新しいウインドウで開きます)。

本ページに関する問い合わせ先

三重県 医療保健部 医療政策課 医務・県立病院・看護大学班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁4階)
電話番号:059-224-2337 
ファクス番号:059-224-2340 
メールアドレス:iryos@pref.mie.lg.jp 

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

ページID:000102182