平成27年8月19日付けで、下記のとおり懲戒処分を行いました。
記
1 処分年月日 平成27年8月19日
2 被処分者、根拠法令、処分内容及び処分対象事案の概要
・ 松阪市立揥水小学校 教頭(男性58歳)
・ 根拠法令 地方公務員法第29条第1項第1号及び第3号
・ 処分内容 停職6月
・ 概 要
上記の者は、平成27年6月26日午後8時30分頃から午後11時30分頃まで自宅で焼酎を
150ミリリットル程度飲酒し就寝した後、翌27日午前5時10分頃、自家用自動車を運転して
自宅から約1km離れたスーパーマーケットに出かけました。その後、帰宅するため、松阪市春日
町内を走行していたところ、パトロール中の警察車両に停車を求められ、呼気検査の結果、呼気1
リットルあたり0.15ミリグラム以上のアルコールが検出され、同年8月5日付けで道路交通法
違反(酒気帯び運転)により罰金30万円の刑に処せられました。
3 今後の方針
県をあげて飲酒運転の根絶に取り組む中、管理職のこのような事案が発生しましたことは、学校教
育に対する県民の信頼を著しく損なうものであり、極めて重く受け止めています。
県教育委員会としましては、本事案の概要を市町等教育委員会及び県立学校に示し、飲酒後就寝し
た場合であっても酒気帯び運転となる場合もあることについて教職員に周知徹底するなど、飲酒運転
の根絶に努めてまいります。