平成27年7月6日付けで、下記のとおり懲戒処分を行いました。
記
1 処分年月日 平成27年7月6日
2 被処分者、根拠法令、処分内容及び処分対象事案の概要
・ 南部地域の県立特別支援学校 教諭(男性43歳)
・ 根拠法令 地方公務員法第29条第1項第1号及び第3号
・ 処分内容 減給10分の1 1月
・ 概 要
上記の者は、平成27年5月13日、同人が担任をしている小学部児童1名に対し、着替え指導
をする際、児童に衣服を拾わせるため、後ろから両肩を両手で押し、児童を転倒させたことにより、
前歯を打撲する等の怪我を負わせました。
3 今後の方針
教員は、児童生徒の健全な育成に責任を担う必要があり、特に、障がいのある児童生徒に対しては、
より適切な配慮が求められているにもかかわらず、教員のこのような行為は、学校教育に対する県民
の信頼を著しく損なうものです。体罰については、これまでもその根絶に取り組んできた中、かかる
事案が発生しましたことは、極めて遺憾であり、非常に重く受け止めています。
県教育委員会としましては、県立学校長会議等あらゆる機会を捉え体罰禁止について改めて周知徹
底し、今後このような事態が発生することのないよう努めてまいります。