5月26日(火)に開催された第32回三重海区漁業調整委員会において、宝石さんごの採捕を禁止する旨の海区漁業調整委員会指示を発動することが決定され、6月16日(火)の三重県公報第2708号において、三重海区漁業調整委員会告示第4号として告示しました。
1 内容
(1)本県の沿岸域には、明治~昭和初期に行われた調査によって、アカサンゴ等の宝石さんごが分布していることが報告されており、県外の宝石さんご漁業者が県地先海域で操業することが危惧されています。
(2)このため、5月26日(火)開催の第32回三重海区漁業調整委員会において、海区漁業調整委員会指示を発動して、宝石さんごの採捕を禁止することが決定され、6月16日(火)の三重県公報第2708号において、三重海区漁業調整委員会告示第4号として告示しました。
(3)同指示が発動されたことにより、県地先海域において、本県沿岸漁業者と県外宝石さんご漁業者の間での操業トラブルの発生を防ぐとともに、漁具の放置等による漁場荒廃も防止することができます。
(4)同指示の有効期間は、平成27年7月1日から平成28年6月30日までの1年間です。
なお、有効期間満了後の対応については、今後、状況等を考慮し、検討する予定です。
2 参考
海区漁業調整委員会指示
漁業法第67条において、委員会が漁業調整のために必要があると認められるときに、水産動植物の採捕に関する制限等の必要な指示をすることができると定められています。