平成27年5月11日付けで、下記のとおり懲戒処分を行いました。
記
1 処分年月日 平成27年5月11日
2 被処分者、根拠法令、処分内容及び処分対象事案の概要
・ 松阪市立松尾小学校 校長(男性55歳)
・ 根拠法令 地方公務員法第29条第1項第1号及び第3号
・ 処分内容 免職
・ 概 要
上記の者は、平成27年4月10日、13日、14日の3回にわたり、同校校長室の金庫に現金で
保管されていた学校徴収金等から総額213,000円を窃取しました。また、松阪市立鎌田中学校
長として在職していた平成27年3月には、虚偽の領収書を作成し、松阪市教育委員会が鎌田中学校
区学力向上推進協議会に委託した「学力向上推進サポート事業」及び鎌田中学校特色ある学校づくり
推進委員会に委託した「特色ある学校づくり推進事業」の委託金から、総額240,000円を窃取
しました。
なお、4月23日(木)までに、同人は全額を返済しました。
3 今後の方針
所属職員を管理監督する責任を負い、服務規律の厳正な確保に努める義務を有する管理職のこのよ
うな行為は、学校教育に対する県民の信頼を著しく損なうものであり、かかる事案が発生しましたこ
とを極めて重く受け止めています。
県教育委員会としましては、4月23日(木)に行われた三重県小中学校長会定期総会や4月30
日(木)に開催した市町等教育長会議などにおいて、各校長が改めてその使命と職責の重大さを自覚
し、学校運営にあたるよう徹底したところですが、今後ともあらゆる機会を捉え、服務規律の確保に
ついて徹底し、教職員の一層の資質向上に努めてまいります。