平成27年3月23日付けで、下記のとおり懲戒処分を行いました。
記
1 処分年月日 平成27年3月23日
2 被処分者、根拠法令、処分内容及び処分対象事案の概要
・ 県立飯野高等学校 校長(男性56歳)
・ 根拠法令 地方公務員法第29条第1項第1号及び第3号
・ 処分内容 免職
・ 概 要
上記の者は、三重県立伊勢高等学校教頭として在職していた平成23年度から平成25
年度までの期間及び三重県立飯野高等学校長となった平成26年度において、公務外で伊
勢高等学校同窓会育英会奨学金を取り扱った際、同奨学金を私的に流用し、生活費や借金
の返済等に充て、その私的に流用した回数及び金額は、4年間で55回、
金7,968,000円に及びました。
なお、3月13日(金)までに、同人は全額を返済しました。
3 上記被処分者に対する管理監督責任
・ 伊勢高等学校長に対する措置
伊勢高等学校長(平成24年度~平成26年度在職) 文書訓告
(※平成23年度の伊勢高等学校長は平成23年度末に退職)
・ 県教育委員会関係者に対する措置
教育長 文書訓告
教育委員会事務局副教育長 厳重注意
教育委員会事務局次長(教職員・施設担当) 厳重注意
4 今後の方針
所属職員を管理監督する責任を負い、服務規律の厳正な確保に努める義務を有する管理職
のこのような行為は、学校教育に対する県民の信頼を著しく損なうものであり、かかる事案
が発生しましたことを極めて重く受け止めています。県教育委員会としましては、臨時県立
学校長会議を開催し、服務規律の確保について徹底するとともに、関係者等に対して、事案
の概要及び今後の対応等について丁重な説明に努めてまいります。