県では、消費者施策を取り巻く社会環境の変化、また、そのことに伴い整備された消費者関連法への
迅速・的確な対応の必要性をふまえて、「三重県消費者施策基本指針」を策定しました。
○基本指針の内容
(1)計画期間 平成27年4月から平成32年3月まで(5年間)
(2)指針の概要
第1章 指針策定の考え方
指針策定の趣旨、策定の視点、計画期間、進行管理等を示します。
第2章 消費者を取り巻く現状と課題
消費者を取り巻く環境変化や、国・三重県の経済状況、三重県における消費者の特性を明らかにし
ます。
第3章 消費者施策の具体的展開
今後の三重県の具体的な消費者施策の展開について、3つの観点から取りまとめます。
【指針の柱1】 消費者の安全・安心の確保
消費者関連法令に基づく監視・指導、消費者への適正かつ迅速な情報提供、自主的な取組等に
ついて、具体的に示します。特に、昨今食の安全・安心についての問題が多発していることか
ら、昨年度改正し、事業者への指導を強化した「食の安全・安心の確保に関する条例」に基づ
き、関係部局と連携する取組を進めることとしています。
【指針の柱2】 自主的かつ合理的な消費活動への支援(消費者教育推進計画)※
消費者市民社会形成に寄与するための消費者教育の体系的・効果的な推進と実践能力の育成の
ために必要な取組を示します。
【指針の柱3】 消費者被害の防止・救済
消費者の被害防止・救済のため、様々な主体が参画した相談体制や見守り体制についての取組
を示します。
第4章 消費者行政の総合的・効果的推進
最後に、これらの取組のための、国や事業者団体、消費者団体等と協働して進める内容などを示
します。
※消費者教育推進計画
平成24年12月施行の「消費者教育の推進に関する法律」により、普通地方公共団体が、消費者教
育を推進するための計画を策定することが、努力義務となったことを受けて、指針の柱2「自主的か
つ合理的な消費活動への支援」を「三重県消費者教育推進計画」として位置付けることとしました。