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平成27年03月26日

三重県木質バイオマスの燃料利用指針を策定しました

 県内では、複数の木質バイオマス発電施設の整備が進められており、木質バイオマス燃料の需要が急速に高まっています。このため、県ではこれまで利用が進んでいなかった間伐材等の未利用材や街路樹の剪定枝、流木等を木質バイオマス燃料として活用するため、適正な管理方法などをとりまとめた「三重県木質バイオマスの燃料利用指針」を策定しました。

1.指針の概要
 燃料として利用できる木質バイオマスの品質や、加工、流通段階における適正な管理方法を明示することで、これまで「廃棄物」として処理されていた木質バイオマスを含めて「発電燃料」として活用する場合の基準を示しています。

2.木質バイオマスの種類と必要な品質
(1)種類
・林業や製材業に由来する木材
・工事支障木や、街路樹・果樹等の剪定枝
・ダムや海岸に漂着した流木など
(2)木質バイオマスとして必要な品質
・木質バイオマスを燃料に製造する事業者が受け入れられる品質であること
・著しい腐朽材や土石の付着した根株などは対象外
・建設資材廃棄物(家屋解体材)や合板などの化学物質が混入した木材も対象外

3.保管、製造及び流通段階での管理方法
・調達区分に応じた分別管理と証明書を交付
・保管場所に掲示板を設置
・枝葉などの腐敗しやすい原料の場合は舗装などの地下浸透防止措置を講ずることを明示
・集荷した木質バイオマスが確実に利用されるよう、発電事業者等と供給協定の締結を要請

4.想定される効果
 建設工事に伴う支障木や、ダムや海岸の流木、街路樹の剪定枝などの一部が発電用の燃料として有効活用されると想定しています。

5.参考
【木質バイオマスとは】
 「バイオマス」とは、生物資源(bio)の量(mass)を表す言葉であり、「再生可能な、生物由来の有機性資源(化石燃料は除く)」のことを呼びます。そのなかで、木材からなるバイオマスのことを「木質バイオマス」と呼びます。
 木質バイオマスには、主に、樹木の伐採や造材のときに発生した枝、葉などの林地残材、製材工場などから発生する樹皮やのこ屑などのほか、住宅の解体材や街路樹の剪定枝などの種類があります。
 一口に木質バイオマスといっても、発生する場所(森林、市街地など)や状態(水分の量や異物の有無など)が異なるので、それぞれの特徴にあった利用を進めることが重要です。

関連資料

  • 三重県木質バイオマスの燃料利用指針(PDF(16KB))
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本ページに関する問い合わせ先

三重県 農林水産部 森林・林業経営課 木材利用推進班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁6階)
電話番号:059-224-2565 
ファクス番号:059-224-2070 
メールアドレス:shinrin@pref.mie.lg.jp 

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