県が、みえジビエ(※)の信頼の維持を図ることを目的として、平成25年9月27日付で出願していた「みえジビエ」が特許庁に商標登録され、三重県が商標権を取得しました。
1 商標 「みえジビエ」
狩猟等により捕獲された野生のシカ、イノシシの肉という意味の普通名詞「ジビエ」と地域名「み
え」を組み合わせた文字だけの商標登録は全国で初めてです。
2 商標登録日 平成27年2月20日
3 取得した商標権範囲は、以下のとおりです。
【第29類】肉製品、カレー・シチュー、スープのもと、お茶漬けのり等
【第30類】菓子、パン、サンドイッチ、中華まんじゅう等
【第35類】顧客に対する便益の提供
【第40類】食料品の加工
【第43類】飲食物の提供
4 今後の展開
県では商標を有効に活用するため、みえジビエ登録事業者と連携して、「みえジビエ」を冠した商品
の開発・販売やメニューの提供を行うなど、付加価値を高め、ブランド化に取り組みます。
※県では、安全でおいしい野生獣肉を食べていただくため、「『みえジビエ』品質・衛生管理マニュア
ル」に沿って衛生管理等を行っている事業者を三重県が審査し、登録する「みえジビエ登録制度」を設
けています。