三重県では、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)に基づき、平成17年から土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の指定を行っています。
松阪市飯南町の土砂災害警戒区域等の指定について市への意見聴取等の手続きが完了したため、平成26年12月16日に、同法第6条第1項及び第8条第1項の規定による指定(408箇所)を行いました。
なお、松阪市内の他の地域についても、今後、指定を行っていきます。
(参考)
・土砂災害警戒区域とは
→急傾斜地の崩壊等が発生した場合に、住民等の生命または身体に危害が生ずる恐れがあると認められる区域であり、危険の周知、警戒避難体制の整備が行われます。
・土砂災害特別警戒区域とは
→土砂災害警戒区域のうち、急傾斜地の崩壊等が発生した場合に、建築物に損壊が生じ住民等の生命または身体に著しい危害が生ずる恐れがあると認められる区域で、特定の開発行為に対する許可制、建築物の構造規制等が行われます。
・土砂災害防止法に基づく区域指定手続きの流れ
基礎調査→基礎調査結果の市町へ通知→基礎調査結果の住民への説明→事前公表→関係市町長等への意見聴取→公示手続き→公示
・土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律
第六条 都道府県知事は、基本指針に基づき、急傾斜地の崩壊等が発生した場合には住民等の生命又は身体に危害が生ずるおそれがあると認められる土地の区域で、当該区域における土砂災害(河道閉塞による湛水を発生原因とするものを除く。以下この章及び次章において同じ。)を防止するために警戒避難体制を特に整備すべき土地の区域として政令で定める基準に該当するものを、土砂災害警戒区域(以下「警戒区域」という。)として指定することができる。
第八条 都道府県知事は、基本指針に基づき、警戒区域のうち、急傾斜地の崩壊等が発生した場合には建築物に損壊が生じ住民等の生命又は身体に著しい危害が生ずるおそれがあると認められる土地の区域で、一定の開発行為の制限及び居室(建築基準法 (昭和二十五年法律第二百一号)第二条第四号 に規定する居室をいう。以下同じ。)を有する建築物の構造の規制をすべき土地の区域として政令で定める基準に該当するものを、土砂災害特別警戒区域(以下「特別警戒区域」という。)として指定することができる。