県教育委員会では平成27年4月から、新たに公立小中学校に主幹教諭及び指導教諭を、
県立学校に主幹教諭を設置します。
記
1 設置の目的
校長のリーダーシップのもと、組織的・機動的な学校運営が行われるよう、学校の組
織運営体制や指導体制の充実を図るため、学校教育法の改正により、平成20年4月か
ら各教育委員会の判断で、新しい職として「主幹教諭」、「指導教諭」等を置くことが
できるようになりました。
そこで、本県においても、学校の組織運営体制や指導体制の充実と教職員間の協力協
働の促進、及び教員の授業力向上を図り、学力向上をはじめとした教育施策の充実、ひ
いては児童生徒一人ひとりの未来を拓く教育の実現に資するため、主幹教諭及び指導教
諭を設置することとしました。
2 設置する職
・ 公立小中学校に主幹教諭及び指導教諭を設置します。
・ 県立学校に主幹教諭を設置します。
3 担当する職務
(1)主幹教諭
授業を受け持ちつつ、教頭業務の一定部分を担い、関係主任と連携して校長と教頭
を補佐します。
(2)指導教諭
授業を受け持ちつつ、自校を中心に必要に応じて地域内の教員の資質向上、授業力
の向上に向けた指導助言を行います。
4 設置年度
平成27年4月から設置します。
5 設置予定数
(1)主幹教諭
1 小中学校
・ 今後3年間で30校を上限として設置します。
・ 平成27年度は、小中学校あわせて15校程度に設置する予定です。
2 県立学校
・ 今後3年間で15校を上限として設置します。
・ 平成27年度は、高等学校と特別支援学校あわせて7校程度に設置する予定です。
(2)指導教諭
1 小中学校
・ 今後3年間で100校を上限として設置します。
・ 平成27年度は、小中学校あわせて35校程度に設置(各市町に少なくとも1校
に設置)する予定です。
6 選考
・ 主幹教諭、指導教諭ともに、別紙概要のとおり選考試験を実施し、適任者を選考しま
す。
<参考>
○主幹教諭・指導教諭の職務
学校教育法等で規定されている主幹教諭及び指導教諭の職務は以下のとおりです。
主幹教諭
・ 校長、副校長及び教頭を助け、命を受けて校務の一部を整理し、並びに児童生徒
の教育等をつかさどる。(学校教育法)
・ 命を受けて担当する校務について一定の責任を持って取りまとめ、整理し、他の
教諭等に対して指示することができるものである。(法改正通知)
指導教諭
・ 児童生徒の教育をつかさどり、並びに教諭その他の職員に対して、教育指導の改
善及び充実のために必要な指導及び助言を行う。(学校教育法)
・ 学校の教員として自ら授業を受け持ち、所属する学校の児童生徒等の実態等を踏
まえ、他の教員に対して教育指導に関する指導、助言を行うものである。(法改
正通知)