平成26年10月22日付けで、下記のとおり懲戒処分を行いました。
記
1 処分年月日 平成26年10月22日
2 被処分者、根拠法令、処分内容及び処分対象事案の概要
・ 被処分者 伊勢市内の公立中学校 教諭(男性56歳)
・ 根拠法令 地方公務員法第29条第1項第1号及び第3号
・ 処分内容 減給10分の1 1月
・ 概 要
上記の者は、平成26年4月8日、同じ学校に勤務する女性教職員が運転する車中で、同女性教職員の頭と肩に触れ、左太腿に同人の右手を5~6分間置きました。
また、4月10日、同人が勤務する学校内において、同女性教職員の手と肩に触れました。
こうした行為により、同女性教職員に精神的な苦痛を与えました。
3 今後の方針
児童生徒の健全な育成を指導する責任を負う教員のこのような行為は、学校教育に対する県民の信頼を著しく損なうものであり、かかる事案が発生しましたことを重く受け止めています。
県教育委員会としましては、今後このような事態が発生することのないようあらゆる機会を捉え、服務規律の確保について徹底するとともに、教職員の一層の資質向上に努めてまいります。
なお、当該校の校長に対しては、本事案にかかる監督責任として、服務監督権者である当該市教育委員会から文書訓告を行う予定です。