平成26年9月26日付けで、下記のとおり懲戒処分を行いました。
記
1 処分年月日 平成26年9月26日
2 被処分者、根拠法令、処分内容及び処分対象事案の概要
(1)県立特別支援学校伊賀つばさ学園 講師(男性23歳)
・ 根拠法令 地方公務員法第29条第1項第1号及び第3号
・ 処分内容 免職
・ 概 要
上記の者は、平成26年8月3日午後8時頃から8時40分頃にかけて、実家に
て友人と夕食をともにした際、350㎖の缶ビール3本を飲酒しました。その後、
同人所有の軽自動車をもう一人の友人が運転し、3人で飲食店に出かけました。翌
8月4日午前1時頃、飲食店から実家に戻るため、同人の軽自動車を自ら運転し、
松阪市駅部田町付近を走行していたところ、パトロール中の警察車両に停車を求め
られ、呼気検査を受けた結果、呼気1リットルあたり0.15mg以上のアルコールが
検出され、平成26年8月20日付けで道路交通法違反(酒気帯び運転)により罰
金30万円の刑に処せられました。
(2)県立特別支援学校北勢きらら学園 教諭(女性51歳)
・ 根拠法令 地方公務員法第29条第1項第1号及び第3号
・ 処分内容 停職3月
・ 概 要
上記の者は、平成26年4月9日及び4月17日、いなべ市内の大型小売店にて、
飲料類等9点(約16,300円相当)を窃盗しました。その後、同人は、同容疑に
より警察の事情聴取を受け、平成26年7月14日に窃盗容疑で書類送検され、同月
29日に不起訴処分となりました。
3 今後の方針
児童生徒の健全な育成を指導する責任を負う教員のこのような行為は、学校教育に対する
県民の信頼を著しく損なうものであり、かかる事案が発生しましたことを重く受け止めてい
ます。
県教育委員会としましては、県立校長会議等あらゆる機会を捉え、服務規律の確保につい
て徹底するとともに、教職員の一層の資質向上に努めてまいります。