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平成26年09月09日

公立学校職員の懲戒処分について

平成26年9月8日付けで、下記のとおり懲戒処分を行いました。

                       記

1 処分年月日 平成26年9月8日

2 被処分者、根拠法令、処分内容及び処分対象事案の概要
(1)北勢地域の公立小学校 教諭(男性43歳)
・ 根拠法令 地方公務員法第29条第1項第1号及び第3号
・ 処分内容 減給10分の1 1月
・ 概 要
 上記の者は、担任する第5学年児童を指導する際、平成26年4月末から5月上旬頃、児童1名を教室の後ろに約2時間立たせ、その後、さらに約1時間20分立たせ、それにより約1時間給食を食べさせませんでした。
 また、5月中旬頃、別の児童1名を教室の後ろに約3時間立たせ、それにより約1時間給食を食べさせませんでした。
 さらに、5月中旬頃、上記以外の児童1名に対し、みぞおちを右手手刀で1回突き、別の児童1名に対し、前頭部を右手手刀で1回叩きました。

(2)南勢志摩地域の公立小学校 教諭(男性44歳)
・ 根拠法令 地方公務員法第29条第1項第1号及び第3号
・ 処分内容 減給10分の1 1月
・ 概 要
 上記の者は、担任する第4学年児童1名を授業中に指導する際、平成26年6月6日午前10時頃、児童の口に2回にわたりガムテープを貼り、同年7月3日午前10時頃、同児童の口に1回ガムテープを貼りました。また、同児童に対し、教室からベランダへ閉め出したり、両拳を側頭部に押しつけたりするなど、複数回にわたる不適切な行為を行いました。

3 今後の対応方針
 児童生徒の健全な育成を指導する責任を担う教員のこのような行為は、学校教育に対する県民の信頼を著しく損なうものであり、県をあげて体罰の一掃に取り組んでいる中、かかる事案が発生しましたことを重く受け止めています。
 県教育委員会としましては、市町等教育委員会とも連携しながら、体罰禁止について改めて周知徹底し、今後このような事態が発生することのないよう努めてまいります。
 なお、当該校長に対しては、本事案にかかる監督責任として、服務監督権者である当該市町等教育委員会から文書訓告が行われる見込みです。


本ページに関する問い合わせ先

三重県 教育委員会事務局 教職員課 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁7階)
電話番号:059-224-2956 
ファクス番号:059-224-3040 
メールアドレス:kyosyok@pref.mie.lg.jp 

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