「いじめ防止対策推進法」が平成25年6月28日に公布され、同年9月28日に施行されました。これを受けて、三重県では、平成26年1月29日に「三重県いじめ防止基本方針」を策定しました。
この「三重県いじめ防止基本方針」は「いじめ防止対策推進法」第12条に基づき、いじめの防止等のための対策を総合的かつ効果的に推進するための基本的な方針として定めたものです。
1.5つの骨格
〇いじめの防止等のための対策の基本的な方向
〇三重県が実施するいじめの防止等に関する施策
〇県立学校及び私立学校が実施するいじめの防止等に関する施策
〇重大事態への対処
〇市町教育委員会との連携及び支援
2.本方針の特色
○スクールカウンセラーの配置による教育相談体制の充実
○スクールソーシャルワーカーの派遣による支援体制の充実
○小中学校で発生した案件についても、要請若しくは必要に応じた人的支援
3.今後の対応
今後は、この基本方針を県民に広く周知するとともに、学校、保護者、地域の連携を強化し、子ども
たちに関わる県民一人ひとりが、相互に連携を深めて、それぞれの役割や責任を果たしていくことで、
子どもたちが安心して学校生活を送れるように、取り組んでいきます。
4.参考
【「いじめ防止対策推進法」第12条】
地方公共団体は、いじめ防止基本方針を参酌し、その地域の実情に応じ、当該地方公共団体におけ
るいじめの防止等のための対策を総合的かつ効果的に推進するための基本的な方針(以下「地方いじ
め防止基本方針」という。)を定めるよう努めるものとする。