三重県では、税外の未収金対策として新たな債権管理にかかる条例の制定を予定しています。このたび、三重県債権管理及び私債権徴収条例(仮称)の案をとりまとめましたので、県民の皆さまからのご意見を募集します。また、この条例案の制定により三重県税外収入通則条例の改正も予定していますので、あわせてご意見を募集します。
1 意見募集の期間
平成25年12月19日(木曜日)から平成26年1月17日(金曜日)まで(必着)
2 資料の入手方法
「三重県債権管理及び私債権徴収条例(仮称)の制定について(案)」、「三重県税外収入通則条例の改正について(案)」の内容については、添付資料をご覧ください。
また、三重県総務部税務・債権管理課(三重県庁3階)、三重県総務部財政課(三重県庁3階)、三重県情報公開・個人情報総合窓口(津市栄町1丁目954番地 栄町庁舎1階)でも配付します。
(平日8時30分から17時15分まで)
3 ご意見の提出方法
ご意見は別添様式(任意様式でも可。表題に「債権管理に関する条例の制定・改正案に対する意見」と明記)に住所、氏名、連絡先(電話番号等)をご記入のうえ、郵送、ファクシミリ、電子メールのいずれかの方法で下記(6 ご意見の提出先)までお送り下さい。
なお、電話によるご意見は受け付けておりませんので、ご了承ください。
4 ご提出いただいたご意見の取り扱い
皆さまからいただいたご意見を考慮し、条例案をとりまとめます。ご意見の概要とそれに対する県の考え方については、三重県のホームページで公表します。
なお、ご意見をいただいたご本人への個別の回答はしませんので、ご了承ください。
5 個人情報の取り扱い
記入いただいた住所、氏名等の個人情報につきましては、このパブリックコメントに関する業務のみで使用し、三重県個人情報保護条例に従って適切に管理し、公表はいたしません。また、提出されたご意見で、公表することにより、個人又は法人の権利、競争上の地位その他の利益を害するおそれがあるものについては、その全部又は一部を公表いたしません。
6 ご意見の提出先
〒514-8570 三重県津市広明町13番地
三重県総務部税務・債権管理課債権管理班
電話番号 059-224-2140
ファクシミリ 059-224-4321
電子メール zeimu@pref.mie.jp
7 お問合せ先
(「三重県債権管理及び私債権徴収条例(仮称)の制定について(案)」に関すること)
三重県総務部税務・債権管理課債権管理班
電話番号 059-224-2140
ファクシミリ 059-224-4321
電子メール zeimu@pref.mie.jp
(「三重県税外収入通則条例の改正について(案)」に関すること)
三重県総務部財政課企画班
電話番号 059-224-2119
ファクシミリ 059-224-2125
電子メール zaisei@pref.mie.jp