平成25年10月21日付けで、下記のとおり懲戒処分を行いました。
記
1 処分年月日 平成25年10月21日
2 被処分者、根拠法令、処分内容及び処分対象事案の概要
・ 被処分者 伊賀地域の公立中学校 教諭(男性42歳)
・ 根拠法令 地方公務員法第29条第1項第1号及び第3号
・ 処分内容 戒告
・ 概 要
上記の者は、平成25年8月30日午前8時50分頃、夏季休業中に実施した校内の学習会において、第1学年男子生徒1名を指導する際、頭を平手で1回叩きました。その後、同生徒の右胸元から肩あたりの衣服をつかんで引っ張ったため、同生徒は廊下に設置された黒板に大腿部をぶつけました。これらの体罰により、同人は同生徒に「頭部打撲 右大腿筋挫傷 約10日間の局所加療を要する見込み」という傷害を負わせました。
3 今後の方針
児童生徒の健全な育成に責任を負う教員のこのような行為は、学校教育に対する県民の信頼を著しく損なうものであり、昨年度の体罰にかかる実態調査結果を踏まえ、県をあげて体罰の一掃に取り組んでいる中、かかる事案が発生したことを重く受け止めています。
県教育委員会としましては、映像教材を活用した校内研修会、運動部活動指導者研修会、生徒指導担当者を対象とした研修会、部活動マネジメント研修講座等により、指導方法の改善に取り組んでいるところですが、市町等教育委員会とも連携しながら、体罰禁止について改めて周知徹底し、今後このような事態が発生することのないよう努めてまいります。