平成25年10月8日付けで、下記のとおり懲戒処分を行いました。
記
1 処分年月日 平成25年10月8日
2 被処分者、根拠法令、処分内容及び処分対象事案の概要
・ 被処分者 県立宇治山田高等学校 教諭(男性45歳)
・ 根拠法令 地方公務員法第29条第1項第1号及び第3号
・ 処分内容 減給1/10、1月
・ 概 要
上記の者は、平成23年5月から平成25年5月までの約2年間、許可を得ずにネットワークビジネ
ス企業に事業者登録を行い、当該企業の商品を他の者に紹介することにより、約90万円の報酬を得て
いました。なお、三重県教育委員会からの事実確認に対し、同人は当初否認していました。
3 今後の方針
児童生徒の健全な育成を担い、職務に専念すべき教育公務員が許可を得ず兼業を行っていたことは、
学校教育に対する県民の信頼を著しく損なうものです。
県教育委員会としましては、県立校長会議等あらゆる機会を捉え、服務規律の確保について徹底する
とともに、信頼回復と再発防止に取り組んでまいります。