平成25年7月24日付けで、下記のとおり懲戒処分を行いました。
記
1 処分年月日 平成25年7月24日
2 被処分者、根拠法令、処分内容及び処分対象事案の概要
・ 被処分者 北勢地域の公立中学校 教諭(男性39歳)
・ 根拠法令 地方公務員法第29条第1項第1号及び第3号
・ 処分内容 戒告
・ 概 要
上記の者は、同校女子バスケットボール部顧問として生徒の指導をしていたところ、平成24年1月、女子生徒1名の臀部を1回蹴り、4月、女子生徒1名の頭髪を1回引っ張りました。また、平成24年7月、他校での練習試合において、女子生徒1名の臀部を1回蹴り、別の女子生徒1名の胸ぐらをつかんで揺すり、9月8日、自校での部活動指導において、女子生徒1名の臀部を1回蹴り、9月15日、他校での練習試合において、女子生徒1名の左頬を1回はたき、平成25年3月、他校での練習試合において、女子生徒1名の頭髪を1回引っ張りました。
さらに、同人は、平成25年4月27日、自校での部活動指導において、女子生徒1名の頭部を1回叩き、別の女子生徒1名の臀部を1回蹴り、4月29日、他校での練習試合において、女子生徒1名の頭部を1回叩きました。
このように、同人は計8度に渡り同校女子バスケットボール部の生徒7名に対し体罰を加えました。
なお、全ての事案について、生徒に怪我はありませんでした。
本事案は平成25年5月、一般県民から当該市町等教育委員会へ情報提供があったことを端緒に事実確認を行った結果、判明したものであり、平成24年度に実施した体罰に係る実態調査では、同人及び関係生徒から報告はありませんでした。
3 今後の方針
児童生徒の健全な育成に責任を負う教員のこのような行為は、学校教育に対する県民の信頼を著しく損なうものであり、県をあげて体罰の一掃に取り組んでいる中、かかる事案が発生したことを重く受け止めています。
県教育委員会としましては、引き続き映像教材等を活用した校内研修会、運動部活動指導者研修会、生徒指導担当者を対象とした研修会、部活動マネジメント研修講座等により、指導方法の改善に取り組むとともに、体罰禁止について改めて周知徹底し、今後このような事態が発生することのないよう努めてまいります。
また、各学校において教員への定期面談や児童生徒へのアンケート等により、定期的に体罰の状況を確認するとともに、各学校から9月末と3月末の年2回、体罰防止に係る取組内容及び体罰の発生件数の報告を求めることとしており、体罰の実態を的確に把握してまいります。