平成25年7月8日付けで、下記のとおり懲戒処分を行いました。
記
1 処分年月日 平成25年7月8日
2 被処分者、根拠法令、処分内容及び処分対象事案の概要
・ 県立特別支援学校北勢きらら学園 主幹(男性48歳)
・ 根拠法令 地方公務員法第29条第1項第1号及び第3号
・ 処分内容 免職
・ 概 要
上記の者は、平成24年9月9日(日)午後5時頃、鈴鹿市内のコンビニエンスストアの駐車場にて、ウイスキーの水割り250ミリリットル4本を飲酒した後、同人所有の自動車を運転し、午後7時4分頃、鈴鹿市内の別のコンビニエンスストアの駐車場に駐車しようとしたところ、同駐車場に停車していた車両の後部に、同人の運転する車の後部を接触させました。その後、警察の呼気検査により、呼気1リットルにつき0.15ミリグラム以上のアルコールが検出され、平成25年5月27日付けで道路交通法違反(酒気帯び運転)により罰金35万円の刑に処せられました。
同人は、平成18年1月30日にも、飲酒運転のうえ交通事故をおこし、平成19年3月2日付けで戒告処分を受けたにもかかわらず、今回の行為に及んだものです。
3 今後の方針
飲酒運転の根絶について県をあげて取り組んでいる中で、県立学校職員が飲酒のうえ事故をおこしたことは、地域や県民の皆様の信頼を損なうものであり、誠に申し訳なく思っています。
県教育委員会としましては、6月25日付けで教職員の綱紀粛正と服務規律の確保について通知するとともに、7月11日開催の県立学校長会議において、飲酒運転の根絶について改めて周知徹底し、信頼回復と再発防止に取り組んでまいります。