平成24年12月19日付けで、下記のとおり懲戒処分を行いました。
記
1 処分年月日 平成24年12月19日
2 被処分者、根拠法令、処分内容及び処分対象事案の概要
・ 県立木本高等学校 教諭(男性35歳)
・ 根拠法令 地方公務員法第29条第1項第1号及び第3号
・ 処分内容 減給10分の1、1月
・ 概 要
上記の者は、平成24年6月10日(日)午後4時6分頃、私用のため自家用軽自動車で四日市市久
保田地内の市道を走行し、信号機のある交差点に進入して、前方で右折のため停止していた車両に続い
て一旦停止をしました。前方車両が発進した後、進行方向の信号表示が赤信号に変わっていたことか
ら、同交差点を早く出ようとするあまり、安全確認不十分のまま進行し、同交差点出口の横断歩道を青
信号にしたがって横断する歩行者に気付かず、自車左側部を衝突させ、同歩行者に加療約2か月を要す
る仙骨骨折の傷害を負わせました。
この事故により、同人は平成24年9月11日から60日間の運転免許停止の行政処分を受けるとと
もに、平成24年10月30日付けで新宮簡易裁判所から罰金40万円の略式命令を受けました。
3 今後の方針
県教育委員会としましては、11月22日付けで教職員の綱紀粛正と服務規律の確保について通知す
るとともに、11月29日開催の県立学校長会議において、交通事故防止について注意喚起したところ
です。改めて、今回の事案を県立学校長に周知し、各学校において交通安全ルールの遵守に対する意識
の高揚を図るなど、信頼回復と再発防止に一層取り組みます。