平成24年7月4日付けで、下記のとおり懲戒処分を行いました。
記
1 処分年月日 平成24年7月4日
2 被処分者、根拠法令、処分内容及び処分対象事案の概要
・ 中勢地区県立高等学校 教諭(男性52歳)
・ 地方公務員法第29条第1項第1号及び第3号
・ 減給10分の1 1月
・ 上記の者は、平成15年2月から3月までの間に、進路指導室及びその周辺において、当時第3学年に
在学していた生徒に教科の指導を行ったり、相談に乗ったりした際、同生徒を抱きしめる、同生徒の太股
を触る行為を行った。
3 今後の方針
生徒の健全な育成を指導する責任を負う教員のこのような行為は、学校教育に対する県民の信頼を著し
く損なうものであり、かかる事案が発生しましたことを重く受け止めています。県教育委員会としまして
は、今後とも県立学校長会議などあらゆる機会を捉え職員の意識高揚を図るとともに、服務規律の確保に
ついて徹底してまいります。