平成24年5月9日付けで、下記のとおり懲戒処分を行いました。
記
1 処分年月日 平成24年5月9日
2 被処分者、根拠法令、処分内容及び処分対象事案の概要
・ いなべ市立北勢中学校 講師(男性23歳)
・ 根拠法令 地方公務員法第29条第1項第1号及び第3号
・ 処分内容 停職11日間
・ 上記の者は、平成24年4月20日午前7時46分頃、出勤のため自家用軽自動車を運
転し、いなべ市北勢町地内の信号機のある交差点で、右折のために停車していた車両の左
側を直進した際、右方向から自転車に乗って進行してきた中学生に気づかず、自転車の後
輪に自車左前部を衝突させ、生徒に両膝挫傷等の傷害を負わせました。
こうした事故を起こしたにもかかわらず、直ちに運転を停止して生徒を救護する等必要
な措置を行わず、警察署への報告も行いませんでした。
3 今後の方針
交通事故の防止と児童生徒の安全確保に、率先して取り組むべき職員のこのような行為
は、教育公務員としてあるまじき行為であり、かかる事案が発生したことを重く受け止め
ています。
県教育委員会としましては、今回の事案を各学校に周知し、改めて交通事故の未然防止
と、事故が発生した際の対応について徹底するとともに、今後、各種会議や研修等の様々
な機会をとらえて、法令遵守等について周知徹底し、信頼回復と再発防止に取り組んでま
いります。