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平成24年04月19日

公立学校職員の懲戒処分について

平成24年4月18日付けで、下記のとおり懲戒処分を行いました。

                       記

1 処分年月日 平成24年4月18日

2 被処分者、根拠法令、処分内容及び処分対象事案の概要
(1)県立伊勢まなび高等学校 教諭(男性43歳)
  ・ 根拠法令  地方公務員法第29条第1項第1号及び第3号
  ・ 処分内容  減給10分の1、1月
  ・ 概  要
     上記の者は、平成22年12月20日午前7時42分頃、出勤のため自家用普通自動車を運転
    し、自宅駐車場から道路へ左折進入しようとした際、右方道路から進行してきた女性の運転する
    原動機付自転車に気づくのが遅れ、ブレーキを踏んだが間に合わず、自車の前部右側が同原動機
    付自転車の左側部に接触し、同女性を転倒させ、加療約346日間を要する脳挫傷等の傷害を負
    わせました。
     この事故により、同人は平成23年4月13日から60日間の運転免許停止の行政処分を受け
    るとともに、平成23年12月28日付けで、伊勢簡易裁判所から罰金70万円の略式命令を受
    けました。

(2)松阪市立第四小学校 教諭(男性42歳)
  ・ 根拠法令  地方公務員法第29条第1項第1号及び第3号
  ・ 処分内容  減給10分の1、1月
  ・ 概  要
     上記の者は、平成23年4月19日午後9時32分頃、自家用普通自動車で松阪市泉町地内を
    走行中、信号機のない交差点を、左右の安全確認が不十分なまま進入し、左方道路から進入して
    きた男性の運転する普通自動車右前部に、自車左前側部を衝突させ、加療約379日間を要する
    骨折等の傷害を負わせました。
     この事故により、同人は平成23年12月14日から60日間の運転免許停止の行政処分を受
    けるとともに、平成24年4月5日付けで、松阪簡易裁判所から罰金20万円の略式命令を受け
    ました。

3 今後の方針
   県教育委員会としましては、今回の事案を県立学校長、市町等教育委員会に周知し、各学校におい
  て交通安全ルールの遵守に対する意識の高揚を図るなど、信頼回復と再発防止に一層取り組みます。


本ページに関する問い合わせ先

三重県 教育委員会事務局 教職員課 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁7階)
電話番号:059-224-2956 
ファクス番号:059-224-3040 
メールアドレス:kyosyok@pref.mie.lg.jp 

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