1「浄化槽の法定検査を行う指定検査機関の指定に係る審査基準」並びに「浄化槽の法定検査を行う指定検査機関の指定の取消に係る処分基準」を改正しました。
2 改正内容
これまで、審査基準の不指定要件及び処分基準の取消要件は、浄化槽に関係する業務に携わる者の割合を理事現在数の3分の1以上としていましたが、指定検査機関のより一層の公正性、公平性を確保するため、法人の評議員及び社員についても同様の制限を行うこととしました。
また、「浄化槽に関係する業務に携わる者」については、浄化槽の工事業者、製造業者、清掃業者及び保守点検業者としました。
3 施行日は次のとおりです。
審査基準 平成 24年 1月 30日
処分基準 平成 24年 4月 1日