平成23年11月4日付けで、下記のとおり懲戒処分を行いました。
記
1 処分年月日 平成23年11月4日
2 被処分者、根拠法令、処分内容及び処分対象事案の概要
(1) 県立津商業高等学校 教諭 (男性39歳)
ア 根拠法令 地方公務員法第29条第1項第1号及び第3号
イ 処分内容 減給10分の1、2月
ウ 概 要
上記の者は、仮運転免許証でありながら、単独での自動車の運転を続けるととも
に、部活動に関して生徒を搬送することを繰り返していたものです。
平成23年7月17日に自転車に乗った女性と接触する事故(物損事故)を起こし、
「有資格者の同乗指導のない仮免許運転」であるとして、罰金4万円の略式命令と
90日間の運転免許取得停止の行政処分を受けました。
(2) 松阪地区の県立学校 教諭 (男性49歳)
ア 根拠法令 地方公務員法第29条第1項第1号及び第3号
イ 処分内容 停職1月
ウ 概 要
上記の者は、生徒の大腿部に手を置く、腰に手を回すなどの行為を複数回行い、
生徒に嫌悪感を抱かせるなど、心的ストレスを感じさせました。
3 今後の方針
生徒の健全な育成を指導する責任を負う教員のこのような行為は、学校教育に対する県
民の信頼を損な うものであり、かかる事案が発生したことを重く受け止めています。県
教育委員会としましては、県立学校長会議などあらゆる機会を捉え、職員の意識の高揚を
図るとともに、服務規律の確保について徹底し、信頼回復と再発防止に取り組んでまいり
ます。