平成23年9月16日付けで、下記のとおり懲戒処分を行いました。
記
1 処分年月日 平成23年9月16日
2 被処分者、根拠法令、処分内容及び処分対象事案の概要
・鈴鹿市立創徳中学校 教諭 (男性54歳)
・地方公務員法第29条第1項第1号及び第3号
・戒告
・ 上記の者は、平成9年4月から平成21年3月の期間及び休職中の平成22年2月
から平成23年3月の期間に合唱団の指導を行った際、許可を受けることなく、総額
381,000円の報酬を受け取っていました。
3 今後の方針
児童生徒の健全な育成を担う教員が許可を得ず兼業を行っていたことは、学校教育
に対する県民の信頼を著しく損なうものです。
県教育委員会としましては、今後とも服務規律の確保について徹底し、信頼回復と
再発防止に取り組んでまいります。