平成23年8月19日付けで、下記のとおり懲戒処分を行いました。
記
1 処分年月日 平成23年8月19日
2 被処分者、根拠法令、処分内容及び処分対象事案の概要
・ 尾鷲市立尾鷲中学校 講師 (男性26歳)
・ 地方公務員法第29条第1項第1号及び第3号
・ 停職42日間(任用期間が9月30日であるため、処分翌日の8月20日から9月
30日までの42日間の停職とするものです。)
なお、本日(8月19日)付けで辞職を承認しました。
・ 上記の者は、平成23年6月5日、2人の生徒を部活動のために自家用車で送迎
する際、生徒からの求めに応じて所持していたタバコを渡し、車内で吸うことを容
認するなどしました。また、そのうちの1人の生徒の求めに応じ成人識別たばこ自
動販売機専用のICカードを校内で貸し与えました。その後も7月初旬までの間に、
学校の敷地内で自ら喫煙していたタバコを複数の生徒に吸わせたり、所持していた
タバコを与えたりするとともに、飲食店などで一緒に喫煙するという行為を繰り返
しました。
3 今後の方針
児童生徒の健全な育成を指導する責任を負う職員のこのような行為は、教育公務員とし
てあるまじき行為であり、かかる事案が発生したことを重く受け止めています。
県教育委員会としましては、今後とも服務規律の確保について徹底し、信頼回復と再発
防止に取り組んでまいります。