平成23年4月15日付けで、下記のとおり懲戒処分を行いました。
記
1 処分年月日 平成23年4月15日
2 被処分者、根拠法令、処分内容及び処分対象事案の概要
・ 北勢地域 中学校 教諭 (男性50歳)
・ 地方公務員法第29条第1項第1号及び第3号
・ 免職
・ 上記の者は、平成21年2月9日、亀山市内のホテルにおいて、女性が満18歳に
満たないことを知りながら、みだらな行為をしたものです。
この事案に関しては、平成22年12月7日に児童福祉法違反(児童に淫行させる
行為)の容疑で亀山警察署に逮捕されました。その後、同年12月28日に津地方検
察庁から起訴猶予処分を受けました。
3 今後の方針
このような行為は、学校教育に対する県民の信頼を著しく損なうものであり、かかる
事案が発生しましたことを重く受けとめています。
県教育委員会としましては、今後ともあらゆる機会を捉え教職員の意識高揚を図ると
ともに、服務規律や倫理観の向上に関する研修の充実などを通じ、教職員の資質向上に
一層努めてまいります。