1 発表事項
平成16年度ダイオキシン類自主測定結果について
2 発表要旨
平成11年7月に公布されたダイオキシン類対策特別措置法により、廃棄物焼却炉等の特定施設の設置者 には、排出ガス、排水中等のダイオキシン類濃度を年1回以上測定し、県に報告することが義務づけられ ています。
平成16年度に測定され、事業者から報告のあったダイオキシン類自主測定結果をとりまとめましたの で、同法第28条第4項の規定に基づき公表します。
(大気関係)
・自主測定結果報告義務のある247施設のうち、211施設から報告がありました。
・報告のあった211施設のうち、210施設が排出基準を満たしていました。
・排出基準超過が判明した1施設については、改善指導を行いました。
(水質関係)
・自主測定結果報告義務のある13事業場のすべてから報告があり、すべて排出基準を満たしていまし
た。
3 内容
(1)産業系施設の測定結果(表1)
アルミニウム溶解炉等の産業系施設からの排出ガスについて、自主測定報告義務がある30施設すべて
から測定結果報告があり、すべてが排出基準を満たしていました。
(2)廃棄物焼却炉の測定結果(表2:廃棄物処理法適用施設、表3:小型焼却炉等)
廃棄物焼却炉の排出ガス、焼却灰及びばいじんについて、自主測定報告義務がある217施設のうち、
181施設から測定結果報告がありました。
そのうち、180施設は排出基準を満たしていましたが、1施設は排出基準を超過しており、改善指導
を行いました。
また、焼却灰等の処理基準である3ng-TEQ/gを超えているものは19施設ありましたが、すべて適正処
理されていました。
自主測定結果報告に基づき、廃棄物焼却炉から大気中へ排出されるダイオキシン類の量を算定すると、
約4.3g-TEQ/年でした。
(全国の排出量 211~230g-TEQ/年)
(3)排出水測定結果(表4)
廃棄物焼却炉に湿式集じん施設等を設置する事業場等については、自主測定報告義務がある13事業場
すべてから排出水中のダイオキシン類の測定結果報告があり、すべてが排出基準を満たしていました。
4 今後の対応
(1)自主測定結果の報告がなかった36施設の設置者に対しては、自主測定を行いその結果を報告する
よう立入検査等により指導します。
(2)排出基準に適合できない恐れのある施設に対しても、測定を含む立入検査等により、構造及び維持
管理基準の徹底を指導します。