放流の時には、ご協力を!
君ヶ野ダムでは、河川法第48条に規定する(危害防止のための措置)により
- 立て札による放流の注意及び警報の内容をお知らせしています。
- 警報局のサイレンによる警告と放送による注意の呼びかけをいたします。
- 警報車による巡視及び警報による呼びかけをいたします。
注意
警報局によるサイレン、放送、警報車は次の場合に行います。
- 河川の水位が急激に上昇するとき(30分間に30cm以上)
- 放流量が30m3/sを越えると予想される時
君ヶ野ダムでは、河川法第48条に規定する(危害防止のための措置)により
注意
警報局によるサイレン、放送、警報車は次の場合に行います。