各種申請・届出様式一覧(三重県申請・届出等手続の総合窓口へリンク)
飼育動物診療施設届出書類
診療施設を開設した者(開設者)は、その開設の日から10日以内に、当該診療施設の所在地を管轄する家畜保健衛生所へ農林水産省令で定める事項を届出下さい。
開設の届出事項は右記をご参照下さい( 獣医療法施行規則第1条 )
休廃止した診療施設で、速やかに再開する計画がある場合、休止届の提出を受け付けますが、それ以外の場合は廃止の届出の提出をお願いいたします。また、休止届を提出後に再開する時は、再開の届出が必要となります。
届出事項を変更した場合は、その都度、変更届の提出をお願いします。
(届出事項を変更した場合)
変更事項 |
届出の分類 |
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①開設者の氏名及び住所 |
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②診療施設の名称 |
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③開設の場所 |
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④開設の年月日 |
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⑤診療施設の構造設備の概要及び平面図 |
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⑥管理獣医師の氏名及び住所 |
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⑦診療の業務を行う獣医師の氏名 |
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⑧診療の業務の種類 |
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⑨開設者が法人である場合にあっては定款 |
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