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令和03年12月20日

三重県畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行条例(案)に対する意見の募集について

 畜舎等を建築等する場合、畜舎等には「建築基準法(昭和25年法律第201号)」が適用されますが、建築等に係る負担が畜産業の経営実態からみて過大となっている傾向があることから、建築基準法の構造等の基準によらず、畜舎等の建築等を可能とする「畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律(令和3年法律第34号。以下「畜舎建築特例法」という。)」が令和4年4月1日より施行されることになりました。
 畜舎建築特例法では、各都道府県の気候又は風土の特殊性により、畜舎等の安全、防火又は衛生の目的を十分に達し難いと認める場合においては、畜舎等の敷地、構造又は建築設備に関して、安全上、防火上又は衛生上必要な制限を定めることができるなどとされています。
 このため、本県の実情等を踏まえ、必要な制限を付加する条例を制定することとし、「三重県畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行条例(仮称)」(案)を取りまとめましたので、県民の皆様のご意見をお寄せください。
 お寄せいただいた意見については、最終案の取りまとめの際に参考とさせていただくとともに、後日ご意見の概要と、これに対する県の考え方について、三重県のホームページで公表します。
(意見等の内容以外は公表いたしません。)

1.ご意見の提出期限

令和4年1月10日(月)まで(郵送の場合は、当日消印有効)(22日間)

2.ご意見の提出方法

 必ず住所、氏名、及び電話番号を明記の上、次のいずれかの方法により提出してください。(様式は自由)
なお、住所及び氏名が記載されていない場合は受付いたしませんので、予めご了承願います。

(1)郵送の場合
〒514-8570
津市広明町13番地
三重県 農林水産部 畜産課 畜産振興班 あて

(2)ファクシミリの場合
ファクシミリ番号:059-223-1120
三重県 農林水産部 畜産課 畜産振興班 あて

(3)電子メールの場合
件名に「三重県畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行条例(案)に対する意見」と記載の上、住所、氏名及び電話番号を明記してください。

3.公表資料の閲覧方法

このホームページによるほか、本案は畜産課で閲覧できます。

4.その他

・ご意見を頂いた方への個別の回答はいたしません。
・類似のご意見等は適宜整理の上、まとめて公表します。
・本意見募集と関連のないご意見等については、公表しません。
・ご意見の中に含まれる誹謗・中傷等及び差別的あるいは差別を助長する恐れのある表現については、置き換え、言い換え等の加筆、修正や削除を行ったうえで公表します。

5.お問い合わせ先

三重県 農林水産部 畜産課 畜産振興班
TEL:059-224-2541 FAX:059-223-1120

資料(PDFファイル)
1.三重県畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行条例(案)の概要
2.【参考資料】畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律(官報)
3.【参考資料】畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行規則(案)条例制定に関する条文一覧
4.意見募集期間を短縮した理由
 

本ページに関する問い合わせ先

三重県 農林水産部 畜産課 畜産振興班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁6階)
電話番号:059-224-2541 
ファクス番号:059-223-1120 
メールアドレス:tikusan@pref.mie.lg.jp

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