養蜂振興に関する業務
①蜜蜂飼育届及び蜜蜂飼育変更届
目的
適正な蜂群配置の確保及び防疫の迅速かつ的確な実施のため
届出対象
蜜蜂を飼育する方は、蜜蜂飼育届の提出が必要です。
ただし、以下の条件のいずれかに該当する場合は届出は不要です。
(1)農作物等の花粉受精のために、適正な時期に妥当な蜂群数を飼育する場合。
(2)密閉構造の飼育管理設備で蜜蜂の飼育を行う場合。
(3)毎年新しい巣箱(ただし、巣枠、巣脾(すひ)を用いた単枠式巣箱(※1)は除く)で、
小規模かつ蜂蜜・蜜ろう・ローヤルゼリー等を自家用に供するため使用する場合。
※令和5年11月に、農林水産省畜産局長通知が改正されたことに伴い、
蜜蜂飼育届の提出が必要となる飼育者が拡大されましたので御注意ください。
改正により、新たに飼育届の提出が必要となった対象者は以下とおりです。
(1)重箱式巣箱(※2)・自然巣洞などを反復利用(再利用)して蜜蜂を飼育している者
(改正前は、重箱式巣箱・自然巣洞などであれば反復利用でも対象外)
(2)蜂蜜・蜜ろう・ローヤルゼリー等を無償で他者に譲渡する者
(改正前は、無償で譲渡であれば対象外)
※1
巣枠式巣箱の一例
(左図)
※2
重箱式巣箱の一例
(右図)
届出内容及び様式
下記様式に氏名又は名称及び住所、1月1日時点での蜜蜂飼育状況及び1年間の蜜蜂飼育計画を記入して提出して下さい。
また、届出内容に変更があった場合は、当該変更の日から1ヶ月以内に変更届を提出してください。
〇蜜蜂飼育届・変更飼育届(Wordファイル)
〇蜜蜂飼育届記載例(PDFファイル)
蜜蜂飼育計画場所が5ヶ所を超える方はこちらをお使い下さい。
〇飼育計画表(県内)(Wordファイル)
〇飼育計画表(県外)(Wordファイル)
届出期間
毎年1月4日~1月31日まで
手数料
無料
届出先
住所地を管轄する農林水産(農政・農林)事務所 (受付窓口詳細)
罰則
養蜂振興法第十四条
第三条第一項又は第三項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、十万円以下の過料に処する。
根拠法令
養蜂振興法 第三条
養蜂振興法施行規則(昭和三十年農林水産省令第四十五号) 第一条
養蜂振興法施行細則(昭和三十年三重県規則第五十三号) 第二条
備考
-
養蜂振興法第8条第1項の規定に基づき、県は、蜂群配置の適正の確保及び防疫の迅速かつ的確な実施を図るため、蜂群配置に係る調整等の必要な措置を講じるものとされており、蜜蜂の飼育を行うに当たっては、周辺の蜜蜂飼育者と配置調整が必要となる場合があります。本届出の提出後、同法第8条第2項の規定に基づき、県から、蜂群配置に係る調整等のため特に必要があると認めるときは、蜜蜂の飼育の状況等に関し、必要な協力を求められることがあります。
- 届出内容(個人情報を含む)は蜂群の配置調整又は防疫その他の養蜂振興に必要な範囲で利用することがあります。
その他
②蜜蜂転飼許可申請
他県から本県内に蜜蜂を移動(転飼)しようとするときは、規定の様式の申請書と転飼をしようとする場所蜂場地貸与同意書を提出していただく必要があります。
目的
蜂群配置の適正の確保及び防疫の迅速かつ的確な実施のため
申請対象者
他県から本県内へ転飼をしようとする者
申請期間
本県で蜜蜂の飼育を始める日の2ヶ月前まで
ただし、本県における転飼調整会議を開催(毎年10月上旬を予定)するため、11月以降に転飼を希望する場合は、その年の8月31日までに転飼許可申請書を提出してください。
申請書類
転飼しようとする場所が、他人の所有する土地の場合
手数料
1群あたり150円とし1蜂場につき2300円を上限とする
(三重県収入証紙で納入して下さい)
罰則
第十二条 第四条第一項又は第七条の規定に違反した者は、二十万円以下の罰金に処する。
根拠法令
養蜂振興法 第四条
養蜂振興法施行規則 第二条、第三条
養蜂振興法施行細則 第三条