「健康増進法」が改正され、受動喫煙の防止が強化されます
(2020年4月施行)
2018年7月に健康増進法の一部を改正する法律が成立し、2020年4月1日より全面施行されました。
本法律により、事業者の皆様だけでなく国民の皆様におかれても、望まない受動喫煙を防止するための取り組みは、マナーからルールへと変わりました。
| 改正のポイントは?
○● 「望まない受動喫煙」をなくすことを目指します
屋内で受動喫煙にさらされることを望まない人が、そのような状況におかれることのないように「望ま
ない受動喫煙」をなくします。
○● 受動喫煙による健康への影響が大きい子供や病気の人などに特に配意します
子供など20歳未満の人、患者等が主に利用する施設(学校、病院、児童福祉施設等)や屋外について、
受動喫煙対策を一層徹底します。
○● 施設場所ごとに喫煙できる場所、できない場所を明らかにし、掲示を義務付けます
施設の類型・場所ごとに、主たる利用者の違いや、受動喫煙が他人に与える影響の程度に応じ、禁煙措置
や喫煙場所の特定を行うとともに、掲示の義務付けなどの対策を行います。
その際、既存の飲食店のうち経営規模が小さい事業所が運営するものについては、事業継続に配意し、必
要な措置を行います。
「なくそう!望まない受動喫煙」Webサイト(厚生労働省ホームページ)
https://jyudokitsuen.mhlw.go.jp/
飲食店のみなさん
2020年4月1日から多くの人が利用するすべての施設は原則屋内禁煙になりました。
| 店内にて喫煙するには
2020年4月1日以降も店内にて喫煙をするには、以下の3タイプの部屋より、1つもしくは組み合わせて設置する必要があります。
○● 喫煙可能室
既存飲食店のうち経営規模の小さい店舗は、経過措置として、引き続き店内での喫煙や飲食が可能となる
喫煙可能室を設置することができます。
ただし、設置するには事前に喫煙可能室設置施設届出書を保健所に提出していただくなどの一定の要件を
満たす必要があります。
☑ 喫煙可能室設置施設届出書
☑ 健康増進法施行規則等の一部を改正する省令附則第2条の規定に基づく届出
○● 喫煙専用室/加熱式たばこ専用喫煙室
既存特定飲食提供施設以外の飲食店内で喫煙を可能にするには以下の部屋の設置が必要となります。
ただし、設置するには一定の要件を満たす必要があります。
喫煙専用室
たばこ(加熱式たばこを含む)の喫煙が可能ですが、飲食等の提供は不可能な部屋です。
加熱式たばこ専用喫煙室
加熱式たばこのみ喫煙可能ですが、飲食等の提供も可能な部屋です。
| 標識について
喫煙を可能とする部屋を店内に設置する場合には、以下のような標識を掲示する必要があります。
○● 喫客席とは別に喫煙専用室を店内に設置する場合
店舗の出入り口に標識を掲示する 喫煙室の出入り口に標識を掲示する
○● 店内の一部を加熱式たばこ専用室にする場合
店舗の出入り口に標識を掲示する 喫煙室の出入り口に標識を掲示する
○● 店内の一部を喫煙可能室にする場合
店舗の出入り口に標識を掲示する 喫煙室の出入り口に標識を掲示する
○● 店内の全部を喫煙可能にする場合
| 喫煙室の技術的基準について
喫煙を可能とする部屋を設置する場合には、以下の技術的基準を満たす必要があります。
※店内の全部を喫煙可とする飲食店(既存特定飲食提供施設)は、(2)の要件のみ満たす必要があります。
(1)喫煙室の出入り口において室外から室内に流入する空気の気流が0.2m/秒以上であること
(2)タバコの煙が室内から室外に流失しないように、壁・天井等によって区画されていること
(3)タバコの煙が屋外又は外部の場所に排気されていること
| 20歳未満は立ち入り禁止