結核の現状
結核は今なお、わが国の主要な感染症であり、令和元年の罹患率は11.5と先進国の中でも高い水準にあり、中蔓延国に位置づけられています。
日本では、現在でも1日に約40人の新しい患者が発生し、約6人が命を落としています。
令和元年は全国で14,460名が発病し、2,088名が結核で亡くなっています。
三重県では 167名 、津保健所管内では 23名 が発病しています。
結核の主な症状は、
・咳(せき)が2週間以上続く
・痰(たん)がでる(痰に血が混ざる)
・体がだるい
・微熱が続く
風邪のような症状ですが、このような症状が続くようなら、早めに医療機関を受診するようにしてください。
■ 2019年 結核登録者情報調査年報集計結果(厚生労働省)
■ 厚生労働省の結核ホームページ
■ 公益財団法人結核予防会のホームページ
結核にかかる医療費公費負担制度
結核と診断された患者様が良質かつ適切な医療を受けることができるよう医療費を公費により負担をする制度です。
(※この制度を利用するには、保健所へ申請していただく必要があります。)
| 入院患者の医療費
○● 対象となる方
他者に結核を感染させる恐れがあり、法律に基づく勧告又は措置により入院して治療を受けている方。
○● 対象となる医療費及び負担割合
入院中に結核治療のために要した保険対象診療費の全額を加入健康保険と公費にて負担します。
※世帯全員の市民税所得割額の合計が56万4千円以上の方は月額2万円を自己負担していただきます。
○● 申請に必要な書類
※世帯全員の市民税所得割額の合計が56万4千円以上の方は月額2万円を自己負担していただきます。
○● 申請に必要な書類
■ 感染症患者医療費公費負担申請書
(※裏面は医療機関にて記載していただくよう依頼してください。)
■ 世帯構成並びに市民税所得割額申告書
■ 世帯全員の住民票(※市町村にて発行を依頼してください。)
■ 世帯全員の市民税所得課税額がわかる書類
※以下のいずれかの書類
■ 世帯全員の市町村民税所得課税証明書(※市町村にて発行を依頼してください。)
または
■ 世帯全員の個人番号(マイナンバー)
および
■ 個人番号使用にかかる同意書
| 結核患者の医療費
○● 対象となる方
他者に結核を感染させる恐れがなく、主に通院にて治療を受けている方。
○● 対象となる医療費及び負担割合
結核医療の基準によって行う化学療法費、結核に関する検査費など結核治療に必要な医療費
※初・再診料、指導料、診断書料等は公費の対象にはなりません。
○● 医療費負担割合
対象となる医療費の95%を加入健康保険と公費にて負担します。
○● 申請に必要な書類
■ 感染症患者医療費公費負担申請書
■ 当該医療を受けようとする医師の診断書
(※感染症患者医療費公費負担申請書の裏面が診断書になります。)
■ 申請前3か月以内に撮影したエックス線写真
(※医療機関に依頼してください。)
結核指定医療機関
結核指定医療機関とは、法律による公費負担患者の医療を担当していただく機関(病院、診療所、薬局)です。結核指定医療機関でないと結核公費負担医療を行うことができません。
| 結核指定医療機関の指定申請
新たに結核指定医療機関の指定を受けようとする医療機関は、保健所へ申請してください。
■ 結核指定医療機関指定申請書
※添付書類として
・ 病院にあっては使用許可書の写し
・ 診療所にあっては開設許可書の写し又は使用許可書の写し若しくは開設届の写し
・ 薬局にあっては開設許可書の写し
| 結核指定医療機関の指定辞退
結核指定医療機関の指定を辞退しようとする医療機関は、30日以上の予告期間を設けて保健所へ届け出て
ください。
■ 結核指定医療機関辞退届
| 結核指定医療機関の登録内容変更
すでに結核指定医療機関の指定を受けている医療機関が、以下のように名称や開設者の住所等を変更した
際には保健所へ届け出てください。
・ 医療機関の名称変更
・ 医療機関の所在地変更
・ 開設者主体に変更なく、氏名・名称変更
・ 開設者の住所・所在地変更
■ 結核指定医療機関変更届
| 結核指定医療機関指定書の再交付
すでに結核指定医療機関の指定を受けていいる医療機関が、指定書を紛失等により再発行を希望する際に
は保健所へ申請してください。
■ 結核指定医療機関指定書再交付申請書
結核にかかる定期健康診断
法律に基づき下表のとおり学校や病院、社会福祉施設等は結核にかかる健康診断を実施してください。また、健康診断実施後は保健所へ報告してください。
| 実施義務者、対象者、実施時期及び回数
実施義務者 | 対象者 | 実施時期及び回数 |
事業者の長 | 学校(専修学校及び各種学校を含み、幼稚園を除く。)、病院、診療所注1)、助産所、介護老人保健施設又は社会福祉法第2条第2項第1号及び第3号から第6号に規定する施設注2)において業務に従事する者 | 毎年度に1回 |
施設の長 | 刑事施設に収容されている20歳以上の者(年度内に20歳になる者を含む) | |
社会福祉法第2条第2項第1号及び第3号から第6号注2)に規定する施設に入所している65歳以上の者(年度内に65歳になる者を含む) | ||
市長 | 居住者(65歳に達する日の属する年度以降において) | |
市町村がその管轄する区域内における結核の発生状況、定期の健康診断による結核患者の発生率その他の事情を勘案して特に定期の健康診断の必要があると認める者 | 市町長が定める時期及び回数 | |
学校の長 | 大学(大学院、短大を含む)、高等学校、高等専門学校、専修学校又は各種学校(修業年限が1年未満のものを除く。)の学生又は生徒 | 入学した年度に1回 |
注2)社会福祉法第2条第2項第1号及び第3号から第6号に規定する施設
第1号 生活保護法に規定する救護施設、更生施設その他生計困難者を無料又は低額な料金で入所させて
生活の 扶助を行うことを目的とする施設を経営する事業及び生計困難者に対して助葬を行う事業
第3号 老人福祉法に規定する養護老人ホーム、特別養護老人ホーム又は軽費老人ホームを経営する事業
第4号 障害者総合支援法に規定する障害者支援施設を経営する事業
第5号 削除
第6号 売春防止法に規定する婦人保護施設を経営する事業
| 報告方法
報告様式をFAX又は郵送にて三重県津保健所健康増進課へ送付してください。
| 報告様式
■ 一般住民用
■ 小・中学校従事者用
■ 高等学校、高等専門学校、専修学校、大学等生徒及び従事者用
■ 刑事施設入所者用
■ 社会福祉法第2条第2項第1号及び第3号から第6号に規定する施設入所者及び従事者用
■ 病院、診療所、助産所、介護老人保健施設等従事者用
医療機関からの各種届出
| 結核発生届
医師は結核と診断したときは、法律に基づき、直ちに最寄りの保健所へ届け出てください。
(※■ 結核届出基準)
■ 結核発生届
| 結核患者転帰届
病院又は診療所の管理者は、他の人に結核を感染させる恐れがあり、法律に基づく勧告又は措置により入
院して治療を受けている方が病原体を保有していない又は症状が消失したことを確認した際は保健所へ届け
出てください。
■ 結核患者転帰届出書
| 結核患者入院届・退院届
病院の管理者は、結核と診断された方が入院したとき、又は退院したときは、7日以内に保健所へ届け出
てください。
■ 結核患者(入院・退院)届出書
| 結核患者化学療法終了(中断)届
結核と診断された方の化学療法を終了又は中断したときは、保健所へ届け出てください。
■ 結核患者化学療法(終了・中断)届出書