公 告 日
令和2年8月25日
令和2年8月25日
次のとおり一般競争入札を行いますので、三重県会計規則(平成18年三重県規則第69号。以下「規則」という。)第62条の規定により公告します。
なお、この調達は、地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成7年政令第372号。以下「特例政令」という。)の適用を受けるものであり、入札に参加される方は、下記事項を十分ご理解いただいた上、書面により参加してください。
1 案件名及び内容
案件名:令和2年度 環境修復事業 第205-2分6003号
桑名市源十郎新田事案支障除去対策事業
低濃度PCB廃棄物(汚泥等)処理業務委託
内 容(仕 様):仕様書に記載のとおり
2 履行期間及び履行場所
(1) 履行期間
契約の日 ~ 令和4年5月31日
(2) 履行場所
三重県桑名市大字五反田字源十郎新田 地内
3 競争入札参加者及び落札者に必要な資格
(1) 競争入札参加資格
ア 当該競争入札に係る契約を締結する能力を有しない者又は破産者で復権を得ない者でないこと。
イ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第32条第1項各号に掲げる者で
ないこと。
ウ 特定業務共同企業体(自主結成とします。以下「共同企業体」という。)として参加する場合は、次に
掲げる条件を満たしていること。
(ア)共同企業体結成にあたり共同企業体協定書(様式は別添様式によります。)を締結していること。
(イ)構成員数は、4者以内(運搬を行う構成員3者以内、処分を行う構成員1者)であること。
(ウ)構成員の全てが3(1)ア及びイに該当していること。
※ 共同企業体の名称については、代表者、構成員の企業名を冠した名称を基本とし、案件名を冠した
名称については避けることとしてください。
(2) 落札資格
ア 三重県建設工事等資格(指名)停止措置要領により資格(指名)停止を受けている期間中である者でないこ
と。
イ 三重県物件関係落札資格停止要綱(以下「落札停止要綱」という。)により落札資格停止措置を受けて
いる期間中である者又は同要綱に定める落札資格停止要件に該当する者でないこと。
ウ 三重県税又は地方消費税を滞納している者でないこと。
エ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「廃棄物処理法」という。)第14条
の4第1項、同条第6項及び第15条第1項並びに第15条の4の4第1項の規定に基づき、次の表1に掲げる必
要な許可を同表に定めるところにより有する者(共同企業体にあっては、各構成員が自ら行う処理の内容
に応じ、運搬を行う構成員については次の表1に掲げる収集運搬の許可等を同表に定めるところにより有
し、処分を行う構成員については次の表1に掲げる処分の許可等を同表の定めるところにより有する共同
企業体)であること。
表1:収集運搬及び処分に係る許可等
廃棄物の区分 | 許可等の種類 | 廃棄物処理法上の条項 | 許可品目 | |
低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物 | 収集運搬 | 低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の無害化処理に係る大臣認定 (注1) | 第15条の4の4第1項 |
ポリ塩化ビフェニル汚染物 |
特別管理産業廃棄物収集運搬業 (注2) | 第14条の4第1項 | ポリ塩化ビフェニル汚染物 | ||
処分 | 低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の無害化処理に係る大臣認定 | 第15条の4の4第1項 | ポリ塩化ビフェニル汚染物 | |
特別管理産業廃棄物処分業 | 第14条の4第6項 | ポリ塩化ビフェニル汚染物 | ||
産業廃棄物処理施設 | 第15条第1項 | ポリ塩化ビフェニル汚染物 |
集運搬が含まれていることを指します。
注2 上表に掲げる「特別管理産業廃棄物収集運搬業許可」は、積込地及び積降地を管轄する都道府県知事又は
政令市の長の許可を有すること。
オ 廃棄物処理法第14条第5項第2号イからヘまでに掲げる欠格条項に該当しないこと。
カ 落札候補者となった日において、廃棄物処理法に基づき、次のいずれの不利益処分も受けていないこ
と。
① 廃棄物処理業に係る事業停止命令(廃棄物処理法第7 条の3 及び第14 条の3(廃棄物処理法第14 条の
6 において準用する場合を含む。))
② 廃棄物処理施設に係る改善・使用停止命令(廃棄物処理法第9 条の2 及び第15 条の2 の7)
③ 廃棄物処理施設の設置の許可の取消し(廃棄物処理法第9 条の2 の2第1項及び第2項並びに第15 条の
3)
④ 再生利用認定の取消し(廃棄物処理法第9 条の8 第9 項(廃棄物処理法第15 条の4 の2 第3 項におい
て準用する場合を含む。))
⑤ 広域認定の取消し(廃棄物処理法第9 条の9 第10 項(廃棄物処理法第15 条の4 の3 第3 項において
準用する場合を含む。))
⑥ 無害化認定の取消し(廃棄物処理法第9 条の10 第7 項(廃棄物処理法第15 条の4 の4 第3 項におい
て準用する場合を含む。))
⑦ 親子会社認定の取り消し(廃棄物処理法第12条の7第10項)
⑧ 廃棄物の不適正処理に係る改善命令(廃棄物処理法第19 条の3)
⑨ 廃棄物の不適正処理に係る措置命令(廃棄物処理法第19 条の4 第1 項(廃棄物処理法第19条の10第1
項において準用する場合を含む。)、第19 条の4 の2 第1項、第19 条の5第1項(廃棄物処理法第19条
の10第2項において準用する場合を含む。) 及び第19 条の6 第1項)
キ 廃棄物処理法第14条第13項に規定する事由が生じていないこと。
ク 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立て及び民事再生法(平成11年法律第
225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされていないこと。
4 入札に関する事項
(1) 本件入札は書面により行います。
入札書の提出方法については、14(7)をご確認ください。
(2) 共同企業体で入札に参加しようとする者は、共同企業体協定書に定める代表者(代表構成員である企業)
が入札するものとします。
5 入札参加者及び落札候補者に求められる義務
単体企業にあっては(1)の申請書に(2)から(4)までに掲げる証明書を添付し、共同企業体にあっては(1)の申請書に構成員ごとの(2)から(4)までに掲げる証明書及び(5)に掲げる書類を添付し、14(3)の提出締切日時までに「入札に関する事務を担当する課・班」(以下「入札事務担当所属」という。)に提出し、3(1)の競争入札参加資格の確認を受けてください。提出方法については、14(3)をご確認ください。
ただし、「三重県建設工事入札参加資格者名簿登録者」又は「三重県電子調達システム(物件等)利用登録者」については、(2)から(4)までの書類の提出を免除します。
落札候補者にあっては、入札実施後に(6)から(10)までの書類を14(6)の締切日時までに提出していただきます。(※(6)、(7)にあっては、新型コロナウイルスの影響により税務署等の関係機関に納税(徴収)猶予制度を受けるために申請したことで、締切日時までに納税証明書等の提出(提示可)ができない場合は、申立書(別添)を提出(FAX又はメール可)してください。)
(11)の書類については、代理人名義で入札書を提出する場合は令和2年10月6日(火)14時15分までに14(4)の入札書提出場所に、それ以外の場合(契約権限を受任者に委任する場合等)は14(3)の締切日時までに、入札事務担当所属に提出してください。
また、提出した書類等について、説明をお願いする場合があります。
(1) 三重県物件関係競争入札参加及び落札資格に関する要綱第4条第1項に定める申請 (14(3)参照)
(共同企業体にあっては、共同企業体用の競争入札参加資格確認申請書(共様式第1号)によるものとしま
す。)
(2) 法人にあっては、 登記簿謄本又は登記事項証明書(商号、所在地、代表者、(資本金等)の事項が記載
されているもの。写し可)
(3) 個人にあっては、身分証明書(身元証明書(本籍地市町村長証明のもの。)写し可)
(4) 個人にあっては、成年被後見人、被保佐人等について登記されていないことの証明書(写し可)
(5) 共同企業体にあっては、共同企業体に係る協定書等関係書類
ア 特定業務共同企業体協定書(共様式第2号)
イ 特定業務共同企業体使用印鑑届(共様式第3号)
ウ 特定業務共同企業体委任状(共様式第4号)
(6) 消費税及び地方消費税についての「納税証明書(その3 未納税額のない証明用)」(所管税務署が過去6月
以内に発行したものです。)の写し(提示可)
(7) 三重県内に本支店又は営業所等を有する事業者にあっては、「納税確認書」(三重県の県税事務所が過去6
月以内に発行したものです。)の写し(提示可)
(8) 収集運搬を行う者について、3(2)エ表1に示す「特別管理産業廃棄物収集運搬業許可証の写し」又は
「低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の無害化処理に係る認定証の写し」
※ 「低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の無害化処理に係る認定証の写し」については、認定内容に収集運
搬が含まれているものに限ります。
(9) 処分を行う者について、3(2)エ表1に示す「特別管理産業廃棄物処分業許可証の写し及び産業廃棄物処
理施設設置許可証の写し」又は「低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の無害化処理に係る認定証の写し」
※ 5(8)で「低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の無害化処理に係る認定証の写し」を提出する場合は不要
とします。
(10) 3(2)オからクを証明する書類(様式5:誓約書)
(11) 入札に関し、支店又は営業所等に権限が委任されている場合は、その委任状
6 入札方法及び落札者の決定方法について
(1) 本件入札は特例政令第10条第1項の規定に基づく複数落札入札制度による落札方式とし、予定価格を超え
ない単価の入札者のうち、低価の入札者から順次需要数量である3,800トンに達するまでの入札者をもって
落札候補者とします。
なお、本件入札における最少落札希望数量は100トンとします。
また、100トン未満の数量又は3,800トンを超える数量が記載された入札は無効とします。
(2) 入札は、廃棄物1トン当たりの収集運搬費及び処分費の合計額(消費税及び地方消費税(又は相当)額を
含まない。)並びに落札を希望する数量(以下「落札希望数量」という。)にて行うものとします。
また、入札書には、収集運搬費と処分費のそれぞれの入札金額を明らかにした内訳書(指定様式)を添付
するものとします。
(3) 落札となるべき同価の入札をした者が2人以上ある場合には、入札書に記載した落札希望数量の多い者を
先順位の落札候補者とします。
(4) 落札となるべき同価、同落札希望数量の入札をした者が2人以上ある場合には、くじ引きにて先順位の落
札候補者を決定します。くじ引きの実施方法は、別紙「くじの取扱いについて」のとおりとします。
この場合、当該入札者のうち開札に立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、くじ引きを三重
県職員に委任したものとみなし、当該入札事務に関係のない職員に、これに代わってくじを引かせて落札候
補者を決定します。
(5) 最後の順位の落札候補者の落札希望数量が、他の落札候補者の落札希望数量と合算して需要数量を超える
ときには、その超える数量については落札がなかったものとします。
(6) 入札参加者が5者に満たないときは、特例政令第10条第11項の規定により、当該競争入札を取り消すこと
があります。
(7) 競争入札に付し入札者がないときは、特例政令第11条第1項の規定により、発注者が指定する者と見積合
せを行った上で、予定価格の制限内で随意契約により契約を締結します。
また、再度入札に付し落札者がないときは、特例政令第11条第1項の規定により、入札者のうち入札額の
低い者から順に見積合せを行った上で、予定価格の制限内で随意契約により契約を締結します。
(8) 複数落札者が落札した数量の合計(以下「 落札数量」という。)が需要数量に達しないとき、又は落札
者のうち契約を結ばない者があるときは、特例政令第10条第10項の規定により、需要数量に達するまで、入
札者(落札した者を除く。)のうち入札額の低い者から順に見積合せを行った上で、最低落札単価の制限内で
随意契約により契約を締結します。
(9) 落札候補者について、3(2)の落札資格の確認を行った後に落札決定を行います。
(10) 入札保証金は、入札金額の100分の5以上の額とします。ただし、規則第67条第2項各号のいずれかに該
当する場合は、免除します。
なお、入札保証金の納付が必要な場合は、競争入札参加資格の結果を通知する際に別途連絡します。
(11) その他は後掲「入札に際しての注意事項」によるものとします。
7 契約方法に関する事項
(1) 契約条項の定めるところによります。
(2) 契約保証金は、契約金額(落札に応じた数量に単価を乗じて算出した廃棄物の運搬及び処分に係る業務委
託料の総額(円未満の端数が生じた場合はその端数を切り捨てた額)に、消費税及び地方消費税(又は相
当)額を外税で加算した額(円未満の端数が生じた場合はその端数を切り捨てた額))の100分の10以上の
額とします。ただし、会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定による更生手続開始の申立てをし
ている者若しくは申立てをされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定による再生
手続開始の申立てをしている者若しくは申立てをされている者(以下これらを「更生(再生)手続中の者」
といいます。)のうち三重県建設工事等入札参加資格の再審査に係る認定を受けた者(会社更生法第199条
第1項の更生計画の認可又は民事再生法第174条第1項の再生計画の認可が決定されるまでの者に限りま
す。)が契約の相手方となるときは、納付する契約保証金の額は、契約金額の100分の30以上とします。
また、規則第75条第4項各号のいずれかに該当する場合は、契約保証金を免除します。ただし、規則第75
条第4項第1号、第2号又は第4号に該当するときを除き、更生(再生)手続中の者については、契約保証金を
免除しません。
なお、契約保証金の免除を判断するため、過去3年の間に当該契約と規模をほぼ同じくする契約を締結し、
当該契約を履行した実績の有無を示す証明書をご提出いただく場合があります。(共同企業体にあっては、
当該共同企業体又は各構成員による履行した実績の有無を示す証明書をご提出いただきます。)
(3) 契約は、下記「契約に関する事務を担当する課・班」(以下「契約事務担当所属」という。)に記載する
所属で行います。
(4) 契約書は次のとおり作成し、各自1通を保有します。
ア 単体での契約の場合は、産業廃棄物収集・運搬及び処分委託基本契約書(別添様式:単独事業者用)に
より契約を締結するものとします。
イ 共同企業体での契約の場合は、業務委託基本契約書(別添様式:共同企業体用)により基本契約を締結
の上、運搬を行う構成員については産業廃棄物収集運搬業務委託契約書、処分を行う構成員については産
業廃棄物処分業務委託契約書により個別に契約を締結するものとします。
(5) 当契約は、入札単価に基づく単価契約とします。落札に応じた数量に基づき業務を実施し、当該数量の増
加は行わないこととします。
また、廃棄物の発生量が落札数量を下回る可能性があります。
8 監督及び検査
契約条項の定めるところによります。
9 契約代金の支払方法、支払場所及び支払時期
契約条項の定めるところによります。
10 入札及び契約の手続において使用する言語及び通貨
日本語及び日本国通貨に限ります。
11 暴力団等排除措置要綱による契約の解除
契約締結権者は、受注者が「三重県の締結する物件関係契約からの暴力団等排除措置要綱」(以下「暴排要綱」という。)第3条又は第4条の規定により、落札停止要綱に基づく落札資格停止措置を受けたときは、契約を解除することができるものとします。
12 不当介入に係る通報等の義務及びそれを怠った場合の措置
(1) 受注者が契約の履行にあたって暴力団、暴力団関係者又は暴力団関係法人等(以下「暴力団等」とい
う。)による不当介入を受けたときは、次の義務を負うものとします。
ア 断固として不当介入を拒否すること。
イ 警察に通報するとともに捜査上必要な協力をすること。
ウ 契約事務担当所属に報告すること。
エ 契約の履行において、暴力団等による不当介入を受けたことにより工程、納期等に遅れが生じる等の被
害が生じるおそれがある場合は、契約事務担当所属と協議を行うこと。
(2) 契約締結権者は、受注者が(1)イ又はウの義務を怠ったときは、暴排要綱第7条の規定により落札停止要綱
に基づく落札資格停止等の措置を講じます。
13 その他
(1) 当該入札に質疑(入札手続き、参加資格、仕様内容、契約内容等の入札・契約に関する一切の事項)があ
る場合は、14(1)にある締切日時までに行うものとします。
(※ 回答に時間がかかる場合がありますので、お早めにお願いいたします。)
(2) 本件入札の事項その他に関し疑義がある場合は、入札事務担当所属に説明を求め、十分ご承知おきくださ
い。入札後、不明な点があったことを理由として異議を申し立てることはできません。
(3) 本件入札の参加にあたり、国内の法律及び三重県における諸規程を遵守し、仕様書等に基づき適正な入札
を行わなければなりません。
(4) 契約の相手方となった場合には、仕様書に記載された内容及び納期等を遵守し、誠実に契約を履行しなけ
ればなりません。
(5) 契約の相手方となった場合には、三重県が定める個人情報の取扱規定を遵守しなければなりません。
(6) その他必要な事項は、規則等に規定するところによります。
(7) 本件入札手続において政府調達協定に苦情の申立てがあり、三重県政府調達苦情検討委員会が契約締結の
停止等を要請した場合には、本件入札手続の停止等を行うことがあります。
14 期間の設定(時間は、24時間表示となっています。)
(1) 質疑等の提出締切日時
令和2年9月2日(水)17時まで
《結果回答》
令和2年9月4日(金)17時までに行います。
※ 提出締切日時までに、入札事務担当所属に書面(FAX可)で質疑申請を行ってください。
※ 質疑の回答は、期日までにホームページで公開します。質疑申請提出の有無に関わらず、入札書
提出前には必ず質疑申請の回答状況を確認してください。
(2) 同等品申請の提出締切日時
「対象外」
(3) 競争入札参加資格確認申請書の提出締切日時
令和2年9月7日(月)12時まで
《結果通知》
令和2年9月28日(月)17時までに書面にて行います。
【提出方法】
「競争入札参加資格確認申請書」に必要事項を記載し必要書類を添付の上、書面にて提出締切日
時までに次の場所に郵送又は持参により提出してください。
ただし、代理人が申請する場合は委任状を提出してください。
【単独事業者により参加する場合】
5(1)の指定様式である「競争入札参加資格確認申請書」に必要事項を記載し、5(2)から(4)までの
証明書を添付の上、書面にて提出締切日時までに次の場所に郵送又は持参により提出してくださ
い。
〒514-8570 三重県津市広明町13番地
三重県環境生活部廃棄物対策局廃棄物適正処理プロジェクトチーム(担当:疇地)
【共同企業体により参加する場合】
5(1)の指定様式である「競争入札参加資格確認申請書(特定業務共同企業体用:共様式第1
号)」に必要事項を記載し、5(2)から(4)までの証明書及び5(5)の共同企業体に係る協定書等関係
書類を添付の上、書面にて提出締切日時までに次の場所に郵送又は持参により提出してくださ
い。
〒514-8570 三重県津市広明町13番地
三重県環境生活部廃棄物対策局廃棄物適正処理プロジェクトチーム(担当:疇地)
(4) 入札書提出の締切日時
第1回入札書提出日時 令和2年10月6日(火)14時30分
(再度入札を行う場合は、別途通知します。)
内訳書の提出の要否 要(添付の指定様式により提出してください。)
入札書提出場所 〒514-0004 三重県津市栄町1丁目891
三重県合同ビルG201会議室
※ 再入札は1回を限度とします。
※ 新型コロナウイルスの感染防止対策のため入札事務担当者の指示により入退室し、入室者は競争入札
参加者毎に2名以内とします。
(5) 開札の日時
第1回入札書開札日時 令和2年10月6日(火)14時45分
(6) 落札候補者に求める書類提出の締切日時及び場所
令和2年10月13日(火)17時まで
落札候補者にあっては、入札実施後に5(6)から(10)までの書類を契約事務担当所属に提出していただきま
す。
また、提出した書類等について、説明をお願いする場合があります。
(7) 入札書の提出方法と指定する郵便局
入札は次のア、イのいずれかの方法によります。
ア 紙媒体の持参による入札の場合
本人又は代理人が令和2年10月6日(火)14時30分に14(4)の入札書提出場所に入札書(封筒に入れ密封
の上、調達案件の名称及び入札者の商号又は名称を記入したものに限ります。)を持参し、提出してく
ださい。
ただし、代理人が入札する場合は令和2年10月6日(火)14時15分までに委任状を提出してくださ
い。
イ 郵送による入札の場合
入札書は、令和2年10月6日(火)14時30分までに到着するよう、一般書留郵便又は簡易書留郵便によ
り、入札事務担当所属が指定する郵便局へ局留郵便で送付してください。
※ 封筒に提出する「案件名」のほか、「局留めにする郵便局の郵便番号」、「住所」、「受取人」
及び「三重県庁内郵便局留」とする旨を記載してください。(下記参照)
また、入札書につきましては、郵便局留め期間の10日を経過すると差出人に返送されますので、
令和2年9月29日(火)から入札書提出の締切日時までの間に指定する郵便局へ到着するように投函
してください。
※ 入札書が、入札書提出の締切日時までに確実に届くかどうかを、投函前に郵便局で確認してくだ
さい。
(指定する郵便局の宛名)
・指定する郵便局の郵便番号:514-0006
・指定する郵便局の住所 :三重県津市広明町13番地
・指定する郵便局 :三重県庁内郵便局留
・受取人 :受取人「三重県環境生活部廃棄物対策局廃棄物適正処理プロジェクトチー
ム」
・案件名 :令和2年度 環境修復事業 第205-2分6003号
桑名市源十郎新田事案 支障除去対策事業
低濃度PCB廃棄物(汚泥等)処理業務委託 入札書在中
■入札に関する事務を担当する課・班
三重県環境生活部廃棄物対策局廃棄物適正処理プロジェクトチーム 担当 疇地
電 話 059-224-2483 FAX 059-224-2530
■契約に関する事務を担当する課・班
三重県環境生活部廃棄物対策局廃棄物適正処理プロジェクトチーム
(仕様内容に関すること)担当 加納 (契約手続に関すること)担当 疇地
電 話 059-224-2483 FAX 059-224-2530
入札に際しての注意事項
1 本項目の(1)から(3)は参加資格、(4)から(7)は落札資格となります。
(1) 競争入札に係る契約を締結する能力を有しない者又は破産者で復権を得ない者でないこと。
(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第32条第1項各号に掲げる者で
ないこと。
(3) 共同企業体(自主結成とします。以下「共同企業体」という。)として参加する場合は、次に掲げる条件
を満たしていること。
(ア) 共同企業体結成にあたり共同企業体協定書(様式は別添様式によります。)を締結していること。
(イ) 構成員数は、4者以内(運搬を行う構成員3者以内、処分を行う構成員1者)であること。
(ウ) 構成員の全てが(1)及び(2)に該当していること。
(4) 三重県建設工事等資格(指名)停止措置要領により資格(指名)停止を受けている期間中である者でないこ
と。
(5) 落札停止要綱により落札資格停止措置を受けている期間中である者又は同要綱に定める落札資格停止要件
に該当する者でないこと。
(6) 三重県税又は地方消費税を滞納している者でないこと。
(7) 該当の案件を履行するにあたり、許認可等が必要な場合はそれを受けている者であること。
2 落札候補者は、落札資格の確認のため、契約事務担当所属が指示する提出期限までに、次の書類を提出してく
ださい。
(1) 消費税及び地方消費税についての「納税証明書(その3 未納税額のない証明用)」(所管税務署が過去6月
以内に発行したもの)の写し(提示可)
(2) 三重県内に本支店又は営業所等を有する事業者にあっては、「納税確認書」(三重県の県税事務所が過去6月
以内に発行したもの)の写し(提示可)
(3) 1(7)を証明する書類の写し(必要とする場合に提出)
3 入札価格は指示のない限り消費税及び地方消費税抜きの額(免税業者にあっては、契約希望額に110分の100
を掛けた額)としてください。(契約金額は、1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとし
ます。)提出した入札書の書換え、引換え又は撤回をすることはできません。
4 契約事務担当所属は、必要に応じ資料等の提出を求めることができるものとします。
5 落札となるべき同価、同落札希望数量の入札をした者が2人以上ある場合には、くじ引きにて先順位の落札候
補者を決定します。
くじ引きの実施方法は、別紙「くじの取扱いについて」のとおりとします。
なお、開札に立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、くじ引きを三重県職員に委任したものとみ
なし、当該入札事務に関係のない職員に、これに代わってくじを引かせて落札候補者を決定します。
6 落札候補者となるべき者がいない場合は、再度入札を行います。入札執行回数は、2回を限度とし、この限度
内で落札候補者がいない場合は入札を打ち切ります。
この場合、特例政令第11条第1項の規定により、入札者のうち入札額の低い者から順に見積合せを行った上
で、予定価格の制限内で随意契約により契約を締結します。
7 落札希望数量が需要数量に達しないとき、又は落札者のうち契約を結ばない者があるときは、特例政令第10
条第10項の規定により、需要数量に達するまで、入札者(落札した者を除く。)のうち入札額の低い者から順
に見積合せを行った上で、最低落札単価の制限内で随意契約により契約を締結しま
す。
8 規則第71条の各号のいずれかに該当する者の提出した入札書は無効とします。
また、無効になる要件は、下記無効要件に該当する場合となります。
なお、落札候補者の落札資格の確認ができないときはその者の入札書は無効と取り扱います。
落札決定後の契約不履行は、落札停止要綱の対象となります。
(無効要件)
次に該当する入札については、その者の入札を無効とします。また、再度入札には参加できないものとします。
(1) 入札に参加する資格のない者が入札したとき。
(2) 入札者又はその代理人が同一事項の入札に対し二以上の入札をしたとき。(例:同じ事業者の本店、支店
(営業所等)が同一案件に入札を行った場合)
(3) 入札者又はその代理人が他人の入札の代理をしたとき。
(4) 入札に際して談合等の不正があったとき。
(5) 入札保証金を納付する場合に、その額が規則第67条第1項に規定する額に満たないとき。
(6) 入札者が定刻までに入札書を投函しないとき。
(7) その他契約締結権者があらかじめ指示した事項に違反したとき。
(8) 入札内訳書を求めた場合に次の(ア)から(オ)に該当するとき。
(ア) 入札内訳書を提出しないもの。
(イ) 入札内訳書の金額と入札額が一致していないもの。
(ウ) 一括値引き、減額の項目が計上されているもの。
(エ) 記載すべき項目が欠けているもの。
(オ) その他不備があるとき(記載すべき内容又は指示した事項に誤りがあるなど、担当する所属が不備と
判断するもの)
(9) 再度入札において、入札価格が前回の入札における最低額と同額以上の入札をしたとき。
(10) 落札希望数量が 100トン未満又は3,800トンを超えるもの。
9 契約保証金は、契約金額(落札に応じた数量に単価を乗じて算出した廃棄物の運搬及び処分に係る業務委託
料の総額(円未満の端数が生じた場合はその端数を切り捨てた額)に、消費税及び地方消費税(又は相当)額
を外税で加算した額(円未満の端数が生じた場合はその端数を切り捨てた額))の100分の10以上の額としま
す。ただし、会社更生(再生)手続中の者のうち三重県建設工事等入札参加資格の再審査にかかる認定を受け
ている者(更生計画等の認可が決定されるまでの者に限る)が契約の相手方となるときは、契約金額の100分
の30以上とします。また、規則第75条第4項各号のいずれかに該当する場合は、契約保証金を免除します。た
だし、規則第75条第4項の第1号、第2号又は第4号に該当するときを除き、更生(再生)手続中の者について
は、契約保証金を免除しません。
なお、契約保証金免除要件の確認のため、過去3年間に当該契約と同規模の契約を締結し履行した実績の有無
を示す証明書を提出していただく場合があります。(共同企業体にあっては、当該共同企業体又は各構成員に
よる履行した実績の有無を示す証明書をご提出いただきます。)
10 契約締結権者は、受注者が暴排要綱第3条又は第4条の規定により、落札停止要綱に基づく落札資格停止措置
を受けたときは、契約を解除することができるものとします。
11 受注者は、契約の履行にあたって暴力団等による不当介入を受けたときは、次の義務を負うものとします。
ア 断固として不当介入を拒否すること。
イ 警察に通報するとともに捜査上必要な協力をすること。
ウ 契約事務担当所属に報告すること。
エ 契約の履行において、暴力団等による不当介入を受けたことにより工程、納期等に遅れが生じる等の被害
が生じるおそれがある場合は、契約事務担当所属と協議を行うこと。
12 契約締結権者は、受注者が11のイ又はウの義務を怠ったときは、暴排要綱第7条の規定により落札停止要綱
に基づく落札資格停止等の措置を講じます。
13 契約書の作成、提出については、規則第76条、第77条によります。
14 公告に記載がない事項については、規則の定めるところによります。