伊勢志摩サミットの開催支援として、首脳会議等の行事を安全・安心に行っていただくため、ドローン等の飛行を三重県条例で規制しています。
■規制期間
平成28年3月27日から平成28年5月28日まで
■規制場所
(1)志摩市賢島内の円山公園内の四等三角点を中心として、1,500mの半径を有する円内の地域
(海域を含む。)
(2)知事の指定する対象施設、当該対象施設の敷地又は区域及びその周囲300mの地域
※ 上記(2)の知事の指定については、別途告示予定です。
■罰則
上記の規制場所で許可なく
ドローンやラジコンヘリコプター、ラジコン飛行機等ドローンを飛行させた場合は、
【1年以下の懲役又は50万円以下の罰金】
に処せられます。
チラシ:ドローン等の飛行を条例で規制しています(PDF)