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平成28年04月12日

伊勢志摩サミット開催に伴いドローン等の飛行を条例で規制しています

伊勢志摩サミットの開催支援として、首脳会議等の行事を安全・安心に行っていただくため、ドローン等の飛行を三重県条例で規制しています。

■規制期間
 平成28年3月27日から平成28年5月28日まで

■規制場所
 (1)志摩市賢島内の円山公園内の四等三角点を中心として、1,500mの半径を有する円内の地域
   (海域を含む。)
 (2)知事の指定する対象施設、当該対象施設の敷地又は区域及びその周囲300mの地域
 ※ 上記(2)の知事の指定については、別途告示予定です。

■罰則
 上記の規制場所で許可なく
 ドローンやラジコンヘリコプター、ラジコン飛行機等ドローンを飛行させた場合は、
 【1年以下の懲役又は50万円以下の罰金】
  に処せられます。

  チラシ:ドローン等の飛行を条例で規制しています(PDF)

本ページに関する問い合わせ先

三重県 政策企画部 国際戦略課 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁3階)
電話番号:059-224-2844 
ファクス番号:059-224-2069 
メールアドレス:kokusen@pref.mie.lg.jp

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