クロマグロの資源管理にご協力お願いします
三重県を含む全国の漁業者が、資源状況が悪化している太平洋クロマグロの資源管理に取り組んでいます。漁業者に対し操業自粛勧告や操業停止命令等が出されている場合は、下記にかかわらず、遊漁者の皆様にも、クロマグロを対象とした遊漁の自粛等についてご理解とご協力をお願いします。
遊漁によるクロマグロ採捕の管理体制が強化されました!
遊漁者によるクロマグロ採捕については、太平洋広域漁業調整委員会指示により制限されており、令和6年4月1日から管理体制が下記のとおり強化されました。
主な変更点
1)陸揚げ後の報告期間が3日以内に短縮
これまでは、クロマグロを陸揚げした日から5日以内に採捕の報告をする必要がありましたが、採捕禁
止期間中の事後報告により、各時期に定められた採捕数量を超過する懸念があることから、陸揚げ後の報
告期間が3日以内に短縮されました。
2)委員会指示違反者に対する命令
これまでは、違反があった場合、広域漁業調整委員会の会長名で違反行為に対して指導の文書を発出
し、再度違反が確認された場合は、農林水産大臣名で広域漁業調整委員会の指示に従うべき旨の命令(裏
付け命令)を発出していましたが、今後、違反が確認された場合、直ちに命令(裏付け命令)が発出され
ることになります。命令に従わない場合、漁業法第191条に基づき、罰則(1年以下の懲役もしくは50万
円以下の罰金等)が適用されます。
※従来通り30キログラム未満のクロマグロ(小型魚)採捕は禁止されています。
※30キログラム以上のクロマグロ(大型魚)の採捕は1人1日当たり1尾までです。
※時期ごとに採捕数量が管理され、数量が多い場合は採捕禁止期間が設けられます。
※詳しい規制措置の内容やクロマグロ(大型魚)の採捕禁止に係る情報は、水産庁のホームページをご確認く
ださい。
主な変更点
1)陸揚げ後の報告期間が3日以内に短縮
これまでは、クロマグロを陸揚げした日から5日以内に採捕の報告をする必要がありましたが、採捕禁
止期間中の事後報告により、各時期に定められた採捕数量を超過する懸念があることから、陸揚げ後の報
告期間が3日以内に短縮されました。
2)委員会指示違反者に対する命令
これまでは、違反があった場合、広域漁業調整委員会の会長名で違反行為に対して指導の文書を発出
し、再度違反が確認された場合は、農林水産大臣名で広域漁業調整委員会の指示に従うべき旨の命令(裏
付け命令)を発出していましたが、今後、違反が確認された場合、直ちに命令(裏付け命令)が発出され
ることになります。命令に従わない場合、漁業法第191条に基づき、罰則(1年以下の懲役もしくは50万
円以下の罰金等)が適用されます。
※従来通り30キログラム未満のクロマグロ(小型魚)採捕は禁止されています。
※30キログラム以上のクロマグロ(大型魚)の採捕は1人1日当たり1尾までです。
※時期ごとに採捕数量が管理され、数量が多い場合は採捕禁止期間が設けられます。
※詳しい規制措置の内容やクロマグロ(大型魚)の採捕禁止に係る情報は、水産庁のホームページをご確認く
ださい。
クロマグロに関する説明会が開催されます。
太平洋クロマグロに関し、今後の国内配分の議論など関心の高い事項が多いことから、水産庁が全国5つのブロック単位でクロマグロに関する説明会(Web併催)を開催します。どなたでも参加可能ですので、ご興味がある方は下記リンク先からご確認・お申し込みください。
HP:クロマグロ遊漁の部屋(水産庁)