内水面における水産動物の採捕の許可
内水面において次に掲げる漁具又は漁法によって水産動物を採捕しようとする者は、漁具又は漁法ごとに知事の許可を受ける必要があります(三重県漁業調整規則 第34条)。一 やな
二 まき網
三 刺し網(狩刺し網を含む。)
四 建切網(張切網を含む。)
五 地びき網
六 ふくろ網
七 鵜飼漁法
八 寄せ魚式漁法
許可申請の手続
1 申請先及び問い合わせ先
次の市町において採捕する場合は、各農林水産事務所水産室へお問い合わせください。
◯津農林水産事務所 水産室 (電話059-223-5128)
いなべ市、桑名市、四日市市、鈴鹿市、亀山市、津市、松阪市、伊賀市、名張市、
木曽岬町、東員町、菰野町、川越町、朝日町、明和町、多気町、大台町
◯伊勢農林水産事務所 水産室 (電話0596-27-5189)
伊勢市、鳥羽市、志摩市、玉城町、度会町、南伊勢町、大紀町
◯尾鷲農林水産事務所 水産室 (電話0597-23-3512)
尾鷲市、熊野市、紀北町、御浜町、紀宝町
対象地区が複数の農林水産事務所にまたがる場合や他県との調整が必要な場合は、水産資源管理課へお問い合わせください。
◯水産資源管理課(電話059-224-2588)
様式
漁業許可申請等の様式をご参照ください。申請手数料
申請3,400円(変更申請を除く)※国又は地方公共団体が公益のために行う調査等は減免。