遊漁船業務主任者講習の受講について
遊漁船業を営もうとする者は、その営業する船舶に乗船させる遊漁船業務主任者を選任する必要があり、この遊漁船業務主任者は遊漁船業務主任者講習の受講修了証明書の有効期間内の者でなければなりません。
このため、遊漁船業の登録の更新等において、次の者は遊漁船業務主任者講習を受講する必要があります。
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現在、遊漁船業務主任者の業務を行っており、受講修了証明書の有効期間満了後も継続して遊漁船業務主任者として業務を行う者
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新たに遊漁船業務主任者の業務を行う者
※受講修了証明書の有効期間は、この証明書の交付を受けた日の属する年の翌年の1月1日
(当該交付を受けた日が1月1日である場合には、同日)から起算して5年です。
遊漁船業務主任者講習に関するお知らせ
県内では、一般財団法人日本海洋レジャー安全・振興協会及びカネニ総業株式会社(伊勢湾マリーナ)による遊漁船業務主任者講習が実施されています。講習を受講しようとする方は、主催者に連絡し、事前申込みを行ってください。
講習の申込み・問合せ先
○一般財団法人 日本海洋レジャー安全・振興協会 中部事務所
電話:052-331-0185
○カネニ総業株式会社(伊勢湾マリーナ)
電話:059-364-0100
開催スケジュールなど
(日本海洋レジャー安全・振興協会HP)https://www.jmra.or.jp/fishery/fisheries-map/fisheries-chubu
(カネニ総業株式会社(伊勢湾マリーナ))https://isewanmarina.com/
(水産庁HP)http://www.jfa.maff.go.jp/j/enoki/yugyo/what/kouza.html