三重県漁業調整規則
(禁止期間、全長等の制限及び遊漁者等の漁具漁法の制限関係部分)
禁止期間
第35条 何人も、次の表の上欄に掲げる水産動物を、それぞれ同表の下欄に掲げる期間中、採捕してはならない。(注:上欄→左欄、下欄→右欄に読み替え)
名称 |
禁止期間 |
たいらぎ |
6月1日から7月31日まで |
あわび |
9月15日から12月31日まで |
いせえび |
5月1日から9月30日まで。ただし、鳥羽市離島地域以北の海域においては、5月1日から9月15日まで |
あまご(あめご) |
10月1日から翌年2月末日まで |
あゆ |
1月1日から5月10日まで。 |
うぐい |
3月1日から5月31日まで(熊野川水系に限る。) |
備考 この表において「鳥羽市離島地域以北の海域」とは、次に掲げる基点1、点ア、点イ、点ウ
及び愛知県田原市伊良湖町古山頂上を結んだ線以北の海域をいう。
基点1 鳥羽市浦村町、石鏡町境界
基点2 鳥羽市菅島町白崎(シラヒゲ大松跡)
基点3 鳥羽市神島町大イロ島島頂
点ア 基点1から八度三十分千三百六十四メートルの点
点イ 基点2から百十六度の線と基点3から百七十六度五十分の線との交点
点ウ 基点3から百二十四度十五分四千五百四十五メートルの点
2 前項の規定に違反して採捕した水産動物又はその製品は、所持し、又は販売してはならない。
全長等の制限
第36条 何人も、次の表の上欄に掲げる水産動物であって、それぞれ同表の下欄に掲げる大きさのものを、採捕してはならない。(注:上欄→左欄、下欄→右欄に読み替え)
名称 |
大きさ |
あさり |
殻長 2センチメートル以下 |
はまぐり |
殻長 3センチメートル以下 |
あわび |
殻長 10.6センチメートル以下 |
さざえ |
殻蓋の長径 2.5センチメートル以下 |
いせえび |
頭胸甲長(両眼上棘基部中央点から頭胸甲後端中央点に至る長さ) 4.2センチメートル以下 |
ぶり |
全長 15センチメートル以下 |
あまご(あめご) |
全長 12センチメートル以下。ただし、熊野川水系は10センチメートル以下 |
うなぎ |
全長 20センチメートル以下。ただし、熊野川水系は、30センチメートル以下 |
こい |
全長 15センチメートル以下(熊野川水系に限る。) |
2 前項の規定に違反して採捕した水産動物又はその製品は、所持し、又は販売してはならない。
禁止区域
第38条 何人も、次の表の上欄に掲げる水域のうち、同表の中欄に掲げる区域内においては、それぞれ同表の下欄に掲げる期間は、水産動物を採捕してはならない。(注:上欄→左欄、下欄→右欄に読み替え)
遊漁者等の漁具漁法の制限
第40条 何人も、海面において次に掲げる漁具又は漁法以外の漁具又は漁法により水産動植物を採捕してはならない。
一 竿つり及び手づり
二 たも網及びさ手網
三 投網(船を使用しないものに限る。)
四 やす(火光を利用するものを除く。)、は具(じょれん又は火光を利用するものを除く。)
五 徒手採捕
2 前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。
一 漁業者が漁業を営む場合
二 漁業従事者が漁業者のために水産動植物の採捕に従事する場合