漁業関係法令の主な罰則及び停泊等の処分
漁業関係法令の罰則は、漁業者のみを対象としたものではなく、遊漁者等にも適用されます。
1 漁業法及び水産資源保護法の主な違反行為とその罰則
(1)次の行為は、3年以下の懲役又は3,000万円以下の罰金の対象となります。
・漁業法第132条第1項(特定水産動植物の採捕の禁止)違反
(2)次の行為は、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金の対象となります。
・漁業法第57条第1項(都道府県知事による漁業の許可)違反
・同法第68条(漁業権に基かない定置漁業等の禁止)違反
・同法第119条第1項(漁業調整に関する命令)違反
(3)次の行為は、3年以下の懲役又は200万円以下の罰金の対象となります。
・水産資源保護法第5条、第6条及び第7条(漁法の制限)違反
(4)次の行為は、6月以下の懲役又は30万円以下の罰金の対象となります。
・漁業法第82条(漁業権の貸付の禁止)違反
・同法第128条第3項(漁業監督公務員の検査等)忌避等
(5)漁業権又は組合員行使権の侵害は、100万円以下の罰金の対象となります。
2 三重県漁業調整規則の主な違反行為とその罰則
(1)次の行為は、6ヶ月以下の懲役若しくは10万円以下の罰金の対象となります。
・第34条第1項(内水面における水産動物の採捕の許可)違反
・第35条(禁止期間)違反
・第36条(全長等の制限)違反
・第38条(禁止区域等)違反
・第41条第1項(有害物の遺棄漏せつの禁止)違反
(2)次の行為は、科料の対象となります。
・第26条第1項(許可証の備付け等の義務)違反
・第40条第1項(遊漁者等の漁具漁法の制限)違反