陸上養殖業の届出について
1 概要
「内水面漁業の振興に関する法律施行令」(平成26年農林水産省令第43号。)が一部改正され、令和5年4月1日から陸上養殖業が届出制になりました。そのため、現に営んでいる方は、令和5年4月1日から同年6月30日までの間に、新たに営もうとする方は、養殖を開始する日の1か月前までに届出をしなければなりません。
届出の対象となるものは以下のとおりです。
対象となるもの
食用の水産物(うなぎを除く。)を〇海水や、淡水に塩分を加えた水等を使用して養殖しているもの
〇閉鎖循環式で養殖しているもの
〇餌や糞等を取り除かずに排水しているもの(簡易であっても柵や網を設置しているものは除く。)
対象外となるもの
〇種苗生産〇マス、アユ、コイ等の淡水かけ流し式養殖(餌、糞等を除去しているものに限る。)
〇蓄養しているもの(増養殖を目的としないもの)
2 各種手続き等について
届出に関する書類は、養殖場が所在する都道府県に2部提出してください。
〇各種様式
以下の水産庁ホームページのリンクからダウンロードしてください。
(水産庁HP)陸上養殖業の届出について<外部リンク>
〇提出先
〒514-8570 津市広明町13番地
三重県農林水産部水産資源管理課 漁業調整班
3 その他
〇届出をせず、または虚偽の届出をした場合は、10万円以下の罰金が科せられる場合があります。
4 問い合わせ先
水産資源管理課 漁業調整班
電話:059-224-2588