現在位置:
  1. トップページ >
  2. 観光・産業・しごと >
  3. 水産業 >
  4. 遊漁 >
  5. 遊漁船業 >
  6.  遊漁船業者の登録・問合せ・届出について
担当所属:
  1.  県庁の組織一覧  >
  2.  農林水産部  >
  3. 水産資源管理課  >
  4. 漁業調整班
  • facebook
  • facebook share
  • twitter
  • google plus
  • line
令和06年03月25日

遊漁船業者の登録・問合せ・届出

1 登録申請・お問い合わせ先

 登録申請は、営業所の所在地を所管する各事務所水産室で受け付けています。
 お問合せは、各事務所水産室までお願いします。

対象市町 いなべ市、桑名市、四日市市、鈴鹿市、亀山市、津市、松阪市、伊賀市、名張市、木曽岬町、東員町、菰野町、川越町、朝日町、明和町、多気町、大台町
申請・お問合せ先 津農林水産事務所水産室
〒514-8567 津市桜橋三丁目446-34
TEL 059-223-5128
対象市町 伊勢市、鳥羽市、志摩市、玉城町、度会町、南伊勢町、大紀町
申請・お問合せ先 伊勢農林水産事務所水産室
〒516-8566 伊勢市勢田町628-2
TEL 0596-27-5189
対象市町 尾鷲市、熊野市、紀北町、御浜町、紀宝町
申請・お問合せ先 尾鷲農林水産事務所水産室
〒519-3695 尾鷲市坂場西町1-1
TEL 0597-23-3512

(参考)
遊漁船業の適正化に関する法律(昭和63年法律第99号)
(定義)
第2条 この法律において「遊漁船業」とは、船舶により乗客を漁場(海面及び農林水産大臣が定める内水面に属するものに限る。以下同じ。)に案内し、釣りその他の農林水産省令で定める方法により魚類その他の水産動植物を採捕させる事業をいう。
2 この法律において「遊漁船」とは、遊漁船業の用に供する船舶をいう。
3 この法律において「遊漁船業者」とは、次条第一項の登録を受けて遊漁船業を営む者をいう。
(遊漁船業者の登録)
第3条 遊漁船業を営もうとする者は、その営業所ごとに、その所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。
2 前項の登録は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

2 登録申請および更新登録申請の様式について

遊漁船業者登録の手引き

○遊漁船業者登録申請書(別記様式第一号)
 (Word) (PDF)  作成例(個人)(PDF)  作成例(法人)(PDF)

○誓約書(別記様式第二号)
 (Word) (PDF)  作成例(PDF)
○実務経験・実務研修証明書(別記様式第三号)
 
(Word) (PDF)  作成例(PDF)
○誓約書(別記様式第三号の二)
 
Word (PDF)  作成例(PDF)
○業務規程
 
Word (PDF)  別表作成例(PDF)

【申請手数料】登録申請:27,000円(更新登録申請:20,000円)

3 業務規程の変更について

 変更する事項が発生する日の前に届出が必要です。
 届け出先も、営業所の所在地を所管する各事務所水産室までお願いします。

○業務規程変更届出書(別記様式第六号)
 
(Word) (PDF)   作成例(PDF)

4 登録事項の変更について

 氏名、名称、住所、遊漁船業務主任者、保険の契約期間等に変更があった場合、その日から30日以内に届出が必要です。
 届け出先も、営業所の所在地を所管する各事務所水産室までお願いします。

遊漁船業者登録事項変更届出書(別記様式第五号)
 (Word) (PDF)  作成例(PDF)

5 廃業等の届出について

 遊漁船業者が死亡、消滅、解散、廃止等となった場合、その日から30日以内に届出が必要です。
 届け出先も、営業所の所在地を所管する各事務所水産室までお願いします。

○遊漁船業者廃業等届出書(別記様式第七号)
 (Word) (PDF)  作成例(PDF)

6 その他(作成例)

利用者名簿作成例(エクセル) ※法律第15条関係
標識作成例(PDF) ※法律第17条関係


 

本ページに関する問い合わせ先

三重県 農林水産部 水産資源管理課 漁業調整班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁6階)
電話番号:059-224-2588 
ファクス番号:059-224-2608 
メールアドレス:suikan@pref.mie.lg.jp

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

ページID:000038356