遊漁船業の適正化に関する法律第二条第一項の規定により、農林水産大臣が定める内水面を定める件
遊漁船業の適正化に関する法律第二条第一項の規定により、農林水産大臣が定める内水面を次のように定める。
サロマ湖、風蓮湖、温根湖、厚岸湖、霞ヶ浦、北浦及び外浪逆浦(外浪逆浦と霞ヶ浦及び北浦を連絡する水路であって茨城県の区域に属する部分を含む。)、加茂湖、浜名湖、琵琶湖、中海
遊漁船業の適正化に関する法律施行規則(抜粋)
第一条 | 遊漁船業の適正化に関する法律第二条第一項の農林水産省令で定める方法は、次の各号に掲げる方法とする。 |
一 | 釣り |
二 | 網を使用する方法 |
三 | 網以外の漁具を移動しないように敷設して行う方法 |
四 | やす又はは具を使用する方法 |
五 | 歩行徒手採捕 |