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平成21年03月10日

1 三重県の漁業

各地区ごとの漁業紹介

図、写真で紹介しています。

伊勢湾地区伊勢湾口地区志摩度会地区熊野灘地区

漁業と一口に言っても漁業権免許に基づくもの、許可に基づくもの及び自由漁業に分けられます。多少専門的かとも思いますが、これ以降に説明してあるので、一度目を通して見てください。

漁業権漁業とは?

漁業権には、共同漁業権、区画漁業権、定置漁業権の3種類があります。この区域の中では漁業免許の内容となっている漁業を営む権利が与えられていますので、この権利を妨げるような行為をしないように注意してください。

なお、漁業権は漁業法の規定に基づき、種類により5年若しくは10年を存続期間としているため、令和5年度に一斉切替を行いました。

(共同漁業権)

一定地区の漁民が一定の水面を共同に利用し、免許で定められた漁業を営む漁業権で、イセエビ、貝類、藻類など定着性水産動植物を採捕する第一種共同漁業権、小型定置網や固定式刺網などの網漁具を敷設して行う第二種共同漁業権、地びき網漁業や飼付漁業などの第三種共同漁業権、寄魚(よりうお)漁業などの第四種共同漁業権、内水面で営む第五種共同漁業権に分類されます。この区域の中では免許の内容となっている漁業を営む権利が与えられており、漁業権又は組合員の組合員行使権(漁業を営む権利)を侵害する行為は漁業権侵害罪に該当しますので、この区域で遊漁等のレジャーを楽しまれる方は注意してください。

(区画漁業権)

水産動植物の養殖業を営む漁業権です。三重県では真珠、かき、魚類、のり、わかめなどの養殖が盛んに行われています。

(定置漁業権)

漁具を定置して営む漁業権です。比較的広い範囲に免許されているとともに、周辺には魚類の入網を促すための保護区域三重海区漁業調整委員会指示で決まっているので周辺での遊漁はできません。

漁業権漁業以外の漁業

(許可漁業)

漁業を営む際に農林水産大臣か県知事の許可が必要な漁業。底びき網漁業、船びき網漁業、まき網漁業など。

(自由漁業)

共同漁業権に基づかない小規模な釣り漁業やはえなわ漁業など。自由漁業については、決して「何をしても自由な漁業」と言う意味ではなく、免許や許可に基づかない漁業という意味です。
 釣りなどの遊漁を楽しむ場合には、どのような漁業が行われているかを知ったうえで、トラブルがないように気をつけてください。

本ページに関する問い合わせ先

三重県 農林水産部 水産資源管理課 漁業調整班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁6階)
電話番号:059-224-2588 
ファクス番号:059-224-2608 
メールアドレス:suikan@pref.mie.lg.jp

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