全長20センチメートル以下(熊野川水系は30センチメートル以下)のうなぎの採捕は、三重県漁業調整規則第36条違反となり、6月以下の懲役若しくは10万円以下の罰金、又はこれを併科される恐れがあります。
また、令和5年12月1日以降、全長13センチメートル以下のうなぎ(うなぎの稚魚)の採捕は、許可漁業などに基づかない場合、漁業法第132条及び漁業法施行規則第41条違反となり、3年以下の懲役又は3,000万円以下の罰金となる恐れがあります。
三重県では、許可漁業(うなぎ稚魚漁業)は漁協等のみに許可しており、個人へは許可していません。
三重県漁業調整規則第36条(全長等の制限)
第36条 何人も、次の表の上欄に掲げる水産動物であって、それぞれ同表の下欄に掲げる大きさのものを採捕してはならない。ただし、第五条第一項第十二号のうなぎ稚魚漁業の許可に基づいて採捕する場合は、この限りでない。名称 | うなぎ |
大きさ | 全長 20センチメートル以下。 ただし、熊野川水系は、30センチメートル以下 |
漁業法第132条(特定水産動植物の採捕の禁止)
第132条 何人も、特定水産動植物(財産上の不正な利益を得る目的で採捕されるおそれが大きい水産動植物であって当該目的による採捕が当該水産動植物の生育又は漁業の生産活動に深刻な影響をもたらすおそれが大きいものとして農林水産省令で定めるものをいう。次項第4号及び第189条において同じ。)を採捕してはならない。漁業法施行規則第41条(特定水産動植物)
第41条 法第132条第1項の農林水産省令で定める水産動植物は、次に掲げるものとする。一 うなぎの稚魚(全長13センチメートル以下のうなぎをいう。)
二 あわび
三 なまこ
・特定水産動植物の採捕禁止に関する周知チラシはこちら(水産庁HP)から